B型肝炎とは、B型肝炎ウイルスに感染することで起こる肝臓の病気です。
B型肝炎ウイルスへの感染の種類としては、①免疫力が未熟な状態(およそ7歳まで)で感染し、ウイルスが生涯体内に住みついてしまう持続感染と、②免疫力が発達した状態で感染し、いずれウイルスが体内から排除される一過性感染とがあります。
B型肝炎ウイルスに感染したからといって、必ずしも肝臓病を発症するとは限りません。
しかし、①持続感染では、慢性肝炎、肝硬変、肝がんなどの重篤な疾患を引き起こし、場合によっては死亡に至ることもあります。
そのため、定期的な検査を受けることを強くお勧めします。
②一過性感染でも、急性肝炎を発症することがあり、それが劇症化して、死亡に至る可能性もあります。
病態別の給付金額
①死亡・肝がん・肝硬変(重度) |
発症後20年を経過していない 3600万円
発症後20年を経過している 900万円
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②肝硬変(軽度) |
発症後20年を経過していない 2500万円
発症後20年を経過している
治療中 600万円
治療していない 300万円
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③慢性肝炎 |
発症後20年を経過していない 1250万円
発症後20年を経過している
治療中 300万円
治療していない 150万円
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④無症候群性キャリア(※) |
感染後20年を経過していない 600万円
感染後20年を経過している 50万円+検査費用など
※B型肝炎ウイルスに感染しているものの、明確な症状が現れていない感染者のことを、無症候群性キャリアと言います。
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請求には期限があります
B型肝炎の給付金の支給対象となる方は?
当事務所の解決事例
無料相談実施中
弁護士費用
法律相談料 |
何度でも無料 |
着手金 |
0円(完全成功報酬制) |
報酬金 |
給付金の額の15.4%(税込) |
※給付金の額の4%相当額が国から弁護士費用の一部として支給されますので、実質的なご負担は給付金の額の11.4%(税込)となります。
※
給付金を獲得できなかった場合、報酬金は0円(無料)です。
【出張日当】
半日(往復2時間以上) 3万3000円(税込)
1日(往復4時間以上) 5万5000円(税込)
【実費】
交通費、宿泊費、印紙代、切手代などの実費が発生する場合には、別途頂戴いたします。
【事務費】
ご依頼案件の対応のために発生する諸経費に充当する定額の事務費を、実費とは別途1万1000円(税込)頂戴いたします。
よくあるご質問
- 弁護士へ相談する場合、準備して持っていかなければならない資料などはありますか?
- ご相談では、お話しいただいた内容や資料を踏まえて、給付金の支給対象となるかを判断していくことになります。
血液検査の結果や診断書・カルテなどの資料があると、より詳細なアドバイスをすることが可能となりますが、最初のご相談では、資料をお持ちでなくても構いませんので、ご安心ください。
- 母親がすでに亡くなっている場合には、母子感染ではないことを証明することはできないのでしょうか?
- お母さまが亡くなられている場合でも、ご存命の時に受けた血液検査の結果が残っていれば、母子感染ではないことを証明することが可能です。
また、お母さまの血液検査の結果が残っていないケースでも、ご自身の兄または姉(年長のきょうだい)のうち、ひとりでもB型肝炎ウイルスに持続感染していないことを証明できれば、母子感染ではないと認めてもらうことができます。
- 依頼した後、実際に給付金を受給できるのはいつごろになりますか?
- ご依頼後は、資料の収集→裁判の申立て・開始→和解成立→基金への請求→基金からの入金、という流れになります。
裁判の申立て・開始から和解成立までは、1年~1年半程度が目安となります。
追加資料の有無によっては、和解成立までの期間が延びることもあります。
そして、和解の成立後に、社会保険報酬支払基金に給付金を請求して、実際に基金から給付金が入金されるのは、通常、和解成立後2~3か月程度の期間が必要となっています。
- 給付金を受給した後に、認定された症状から病気が進行した場合、追加で給付金を受け取ることができるのでしょうか?
- 必要書類を集めて所定の手続をすることにより、追加で給付金を受け取ることができます。詳しくは弁護士にご相談ください。
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