1 契約書の重要性

契約書は、売買契約書、請負契約書、金銭消費貸借契約書など、当事者が合意した契約内容を文書にしたものであり、債権の存在を証明する証拠となります。

契約書は、取引における約束ごとを取り決めるものであり、特に決められた様式はありません。
しかしながら、契約書の作成および記載内容のいかんにより、債権回収に有利に働くことが多々あります。

債権回収を確実に行うためには、契約書を作成し、取引内容を明確にしておくことが大切です。
また、債権回収を容易にするため、様々な特約条項を定めておくことも大切です。

2 取引内容の記載

契約書作成にあたって、まずは、取引内容を明確に記載することが必要です。
例えば、売買契約書であれば、商品の種類、個数、納期、代金の額、支払期限、支払方法などです。

3 特約条項

契約書作成にあたって、債権回収を容易にするための特約条項を定めることも重要です。
契約書に定めるとよい特約条項は、おおむね、以下のとおりです。

(1)担保・保証条項

不動産に抵当権をつけたり、支払能力のある保証人をつけたりしておけば、債権回収に有利になることはもちろんです。

(2)期限の利益喪失条項

支払方法が分割払いの場合、債務者が支払を怠ったとき、すでに支払期限が来ている金額しか請求できないのが原則です。
このように、支払期限が来るまでは支払をしなくてよい債務者の利益のことを、期限の利益といいます。
これに対し、「債務者が1回でも支払を怠ったときは、期限の利益を失い、直ちに債務の残額を一括払いしなければならない」という条項を定めておけば、債務者が1回でも支払を怠ったとき、直ちに債権全額の回収に着手することが可能になります。

(3)損害賠償条項

債務者が支払期限どおりに支払をしない場合、法律上、法定金利(債権の種類により、年5%または年6%)による遅延損害金を請求することができます。
これにとどまらず、法定金利よりも高い遅延損害金の条項を定めておけば(例えば、年14.6%)、債務者に心理的な圧迫感を与え、任意の支払を促す効果が期待できます。

(4)相殺予約条項

相殺とは、当事者同士が互いに債権を有する場合に、差引計算して債権を消滅させることをいいます。
相殺をすれば、自分が負っていた債務が消滅した範囲において、実質的に債権を回収できたことになります。
相殺は自分が有する債権の支払時期が来ていなければできないのが原則ですが、「債権者の債務者に対する債権が支払期限の前であっても、相殺することができる」という条項を定めておけば、いつでも相殺ができ、有効な債権回収の手段となります。

(5)裁判管轄条項

「債権者の住所地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする」という条項を定めておけば、訴訟(裁判)による債権回収を図る場合に有利です。

(6)契約解除条項

債務者に契約違反があったとき、債務者と解約の合意ができた場合をのぞき、原則として、催告(契約に従うよう要求すること)をしたあとにしか、契約を解除することはできません。
そこで、「債務者に契約違反があったときは、催告なく直ちに契約を解除できる」という条項を定めておけば、スムーズな契約解除、商品回収が可能になるでしょう。

4 公正証書

公正証書とは、取引の当事者が公証役場に行き、公証人が取引内容を確認のうえ、作成する文書のことをいいます。
公正証書を作成する場合は、数万円程度の公証人手数料がかかります。
一方、公正証書は、公証人が作成する公文書であるため、証拠価値(内容の信ぴょう性)が高いといえます。
また、公正証書にのみ認められる効力として、「債務者が支払を怠ったときは、直ちに強制執行に服する」という条項(この条項のことを強制執行認諾条項といいます)を定めておけば、債務者が支払を怠ったとき、訴訟(裁判)の手続をとらずに直ちに強制執行を行うことが可能となります。
訴訟(裁判)の手続をとる手間と時間が省けるのです(※)。

※強制執行とは、相手方の財産を差押、競売するなどの方法によって、強制的に債権の回収に充てる手続です。本来ならば、強制執行を行うためには、訴訟(裁判)の手続を経て、勝訴判決を得る必要があります。

5 契約書がないとき

継続的な取引、少額の取引などの場合は、契約書を作成していないということも少なくないでしょう。
このような場合でも、注文書、納品書、受領書、請求書などによって、債権の存在を証明することが可能です。

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