【目次】
1 相続・遺言に関する法律相談料
2 相続・遺言に関する依頼
(1)相続人調査・相続財産調査・負債の調査・公正証書遺言の有無の調査
(2)遺産分割事件
(3)遺留分侵害額請求
(4)遺留分の放棄申立て
(5)遺言書作成
(6)遺言執行者
(7)遺産分割協議書作成
(8)相続放棄
(9)限定承認
(10)相続財産清算人の選任申立て
(11)特別縁故者の相続財産分与請求
(12)特別寄与料の請求
(13)仮差押え・仮処分 強制執行
3 事務費
4 調停期日日当
5 出張日当
以下の金額は、おおよその基準です。
事案の難易度や作業量などを考慮して増減する場合があります。
記載のない案件については、遠慮なくお問い合わせください。
相談時にも詳しくご説明いたします。
着手金:仕事のご依頼時にいただくお金。
報酬金:仕事が終了したときに、成功の度合いに応じていただくお金。
手数料:書類作成など、事務的な手続きのご依頼時にいただくお金。
実費(印紙代、切手代、交通費など)、出張日当(遠方への出張がある場合)、調停期日日当(調停期日が多数回にわたる場合)が発生する場合は別途いただきます。
また、ご依頼案件の対応のために発生する諸経費に充当する定額の事務費を頂戴いたします。
なお、訴訟(裁判)・審判などをご依頼いただいた場合で、引き続き上訴・抗告(不服申立ての手続)などをご依頼いただく場合の弁護士費用は、お客様と弁護士とで別途協議のうえ、定めるものとします。
金額の目安は、着手金が規定の半額追加となります。
1 相続・遺言に関する法律相談料
初回無料
2回目以降 1時間 1万1000円(税込)
2 相続・遺言に関する依頼
(1)相続人調査・相続財産調査・負債の調査・公正証書遺言の有無の調査
手数料 16万5000円(税込)
※相続人数5人超・金融機関数5件超の場合、6人目より1人当たり2万2000円(税込)・6件目より1件当たり2万2000円(税込)を加算します。例えば、相続人数8人・金融機関数6件の場合、8万8000円(税込)の加算となります。
※上記の加算による手数料の合計額は、33万円(税込)を上限額とします。ただし、相続人の数が20人を超える場合、手数料は応相談となります。
(2)遺産分割事件
【他の相続人からの遺産分割の提示がない場合】
遺産分割協議 | 着手金 | 33万円(税込) |
報酬金 | (相続分の額が3000万円以下の場合) 13.2%(税込) ただし、最低33万円(税込) (相続分の額が3000万円~1億円の場合) 11%(税込)+66万円(税込) (相続分の額が1億円を超える場合) 6.6%(税込)+506万円(税込) |
|
遺産分割調停 | 着手金 | 33万円(税込) |
報酬金 | (相続分の額が3000万円以下の場合) 13.2%(税込) ただし、最低33万円(税込) (相続分の額が3000万円~1億円の場合) 11%(税込)+66万円(税込) (相続分の額が1億円を超える場合) 6.6%(税込)+506万円(税込) |
|
遺産分割審判 | 着手金 | 33万円(税込) |
報酬金 | (相続分の額が3000万円以下の場合) 13.2%(税込) ただし、最低33万円(税込) (相続分の額が3000万円~1億円の場合) 11%(税込)+66万円(税込) (相続分の額が1億円を超える場合) 6.6%(税込)+506万円(税込) |
※遺産分割協議から引き続き遺産分割調停をご依頼いただく場合は、調停の着手金は0円(無料)です。
※遺産分割調停から引き続き遺産分割審判をご依頼いただく場合は、審判の着手金は上記の半額です。
(例1)
遺産分割協議を行ったが協議がまとまらず、遺産分割調停を申し立てて2500万円を得た場合
・遺産分割協議の着手金
33万円(税込)
・遺産分割調停の着手金
0円
・遺産分割調停の報酬金
2500万円×13.2%(税込)=330万円(税込)
(例2)
遺産分割調停を申し立てたが調停が成立せず、遺産分割審判に移行して2500万円を得た場合
・遺産分割調停の着手金
33万円(税込)
・遺産分割審判の着手金
16万5000円(税込)(33万円(税込)の半額)
・遺産分割審判の報酬金
2500万円×13.2%(税込)=330万円(税込)
※相続調査(相続人調査・相続財産調査・負債の調査・公正証書遺言の有無の調査)についても、上記の着手金の範囲内でサポートさせていただいており、別途弁護士費用はいただいておりません(ただし、実費は、お客様のご負担となります)。相続人調査・相続財産調査・負債の調査・公正証書遺言の有無の調査から引き続き遺産分割事件をご依頼いただく場合は、相続人調査・相続財産調査・負債の調査・公正証書遺言の有無の調査の手数料は遺産分割事件の着手金に充当するものとします。例えば、相続人調査・相続財産調査・負債の調査・公正証書遺言の有無の調査を手数料16万5000円(税込)でご依頼いただき、引き続き遺産分割協議をご依頼いただく場合には、遺産分割協議のご依頼時にいただく着手金の残金は、33万円(税込)-16万5000円(税込)=16万5000円(税込)となります(遺産分割事件以外の相続・遺言に関する依頼についても、同様です)。
※相続人の数が20人を超える場合、着手金は応相談となります。
【他の相続人からの遺産分割の提示がある場合】
着手金
|
33万円(税込) |
報酬金
|
増額分の22%(税込) ただし、獲得した相続分の13.2%(税込)を上限とする。 |
※上記は、遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判に共通の着手金・報酬金となります。
※遺産分割協議から引き続き遺産分割調停をご依頼いただく場合は、追加の着手金は発生しません。
※遺産分割調停から引き続き遺産分割審判をご依頼いただく場合は、審判分の着手金として16万5000円(税込)が追加となります。
(例1)
他の相続人から2000万円の提示があったのに対し、3000万円を得た場合の報酬金は、次の計算式により220万円(税込)となります。
計算式
増額分1000万円×22%(税込)=220万円(税込)
(例2)
他の相続人から2000万円の提示があったのに対し、6000万円を得た場合の報酬金は、次の計算根拠により792万円(税込)となります。
計算根拠
増額分4000万円×22%=880万円(税込)
ただし、獲得した相続分6000万円×13.2%(税込)=792万円(税込)が上限となる。
(3)遺留分侵害額請求
着手金
|
33万円(税込) |
報酬金
|
(成功額が3000万円以下の場合) 13.2%(税込) ただし、最低33万円(税込) (成功額が3000万円~1億円の場合) 11%(税込)+66万円(税込) (成功額が1億円を超える場合) 6.6%(税込)+506万円(税込) |
※交渉・調停から引き続き訴訟をご依頼いただく場合は、訴訟分の着手金として16万5000円(税込)が追加となります。
(4)遺留分の放棄申立て
着手金 33万円(税込)
報酬金 0円
(5)遺言書作成
【公正証書遺言】
手数料 11万円~16万5000円(税込)
(内容の複雑さによる)
※公正証書を作成する場合は、公証人手数料が別途発生します(数万円程度)。
※公正証書を作成する際に、当事務所の弁護士または事務職員が証人となる場合は、1名あたり1万1000円(税込)が加算されます。
※八戸シティ法律事務所では、無効とされるリスクのある自筆証書遺言の作成をお勧めしておらず、自筆証書遺言の作成に関するご相談・ご依頼はお受けしておりません。
(6)遺言執行者
相続財産の価額 | 手数料 |
300万円以下 | 33万円(税込) |
300万円~3000万円 | 価額の2.2%+26万4000円(税込) |
3000万円~3億円 | 価額の1.1%+59万4000円(税込) |
3億円超 | 価額の0.55%+224万4000円(税込) |
(7)遺産分割協議書作成
手数料 11万円~22万円(税込)
(内容の複雑さによる)
※上記は、遺産分割協議書のみをご依頼いただく場合の弁護士費用となります。遺産分割事件のご依頼の中で遺産分割協議書を作成する場合には、遺産分割協議書の作成費用は遺産分割事件の着手金・報酬金に含まれるものし、遺産分割協議書作成分の手数料が別途発生することはありません。
※公正証書を作成する場合は、公証人手数料が別途発生します(数万円程度)。
(8)相続放棄
手数料 1名につき 5万5000円(税込)
※相続放棄にあたって成年後見人・未成年後見人・特別代理人・不在者財産清算人の選任申立てや失踪宣告の申立てをご依頼いただく場合には、1件あたり22万円(税込)程度の弁護士費用(着手金)が追加となります。
※相続放棄の申立ての期限まで30日未満の場合、相続放棄の期間伸長の申立てを行う場合、3か月経過後の相続放棄の場合、遺産分割協議など遺産の処分をした方の相続放棄の場合は、手数料が1名につき11万円(税込)となります。
(9)限定承認
手数料 33万円(税込)+残余財産の11%(税込)
※限定承認にあたって成年後見人の選任申立て等をご依頼いただく場合には、相続放棄の場合と同様、1件あたり22万円(税込)程度の弁護士費用(着手金)が追加となります。
(10)相続財産清算人の選任申立て
着手金
|
22万円~33万円(税込)(事案の特殊性・複雑さによる) |
報酬金
|
0円 |
※相続財産清算人の報酬の負担が別途発生する場合があります。(20万円~)
(11)特別縁故者の相続財産分与請求
着手金
|
33万円(税込) |
報酬金
|
(成功額が1000万円以下の場合) 16.5%(税込) (成功額が1000万円を超える場合) 11%(税込)+55万円(税込) |
(12)特別寄与料の請求
着手金
|
33万円(税込) |
報酬金
|
(成功額が1000万円以下の場合) 16.5%(税込) (成功額が1000万円を超える場合) 11%(税込)+55万円(税込) |
(13)仮差押え・仮処分 強制執行
着手金
|
11万円~22万円(税込)(事案の規模・複雑さによる) |
報酬金
|
11万円~22万円(税込)(事案の規模・複雑さによる) |
※上記は、遺産分割事件、遺留分侵害額請求のご依頼に付随して仮差押え・仮処分、強制執行をご依頼いただく場合の弁護士費用となります。仮差押え・仮処分、強制執行を単体でご依頼いただく場合の弁護士費用については、上記とは別に事案に応じて定めるものとします。
※仮差押え・仮処分は、対象物の価格の5%ないし数割の担保金を供託する(法務局に預ける)必要があります。
※ 強制執行は、債権(預貯金、給料、売掛金・貸金など)に対する強制執行には数千円の印紙・切手がかかるだけですが、動産に対する強制執行には少なくとも3~4万円の予納金、不動産に対する強制執行には少なくとも50万円を超える予納金を裁判所に納める必要があります(こうした執行費用は、ケースにより、請求額に上乗せして一緒に強制執行する、または強制執行のあとで相手方に請求することが可能です)。
3 事務費
1万1000円(税込)
※事務費は、ご依頼案件の対応のために発生する事務用品購入費用、コピー・プリント関係費用、社用車関係費用、案件・記録の管理・保管コストなど、内訳・明細の提示が困難な諸経費に充当するものです。内訳・明細の提示が可能な実費(印紙代、切手代、交通費など)とは別途、上記の金額が一律で発生します。
4 調停期日日当
調停期日が5期日を超える場合、6期日目より1期日当たり2万2000円(税込)の調停期日日当が発生します。
※調停期日が5期日以内の場合、調停期日日当は発生しません。
※例えば、調停期日が8期日の場合、調停期日日当は2万2000円(税込)✕3=合計6万6000円(税込)となります。
※調停期日日当の上限額は、合計11万円(税込)とします。
5 出張日当
半日(往復2時間以上)
3万3000円(税込)
1日(往復4時間以上)
5万5000円(税込)
●HOME ●弁護士紹介 ●お客様の声 ●弁護士費用 ●アクセス