内容
離婚時に取り決めるべき条件
離婚をする際には、子どもの問題やお金の問題など、後日のトラブル防止のために、様々な条件を取り決める必要があります。今回のニュースレターでは、離婚時に取り決めるべき条件について、ご説明いたします。
1 親権
子どもがいる場合には、父母のいずれが親権者となるかを決める必要があります。親権とは、未成年の子どもの養育・監護や財産管理などを行う権利・義務のことです。
2 面会交流
面会交流とは、親権者とならなかった親が子どもと会って交流することです。離婚をしても、親子の関係が切れるわけではありません。そのため、子どもと離れて暮らす親には、面会交流の権利が認められるのが原則です。面会交流の頻度、時間帯、場所などを取り決めましょう。
3 養育費
親権者となった親は、子どもと離れて暮らす親から養育費を受け取ることができます。養育費とは、子どもが自立するまでの間にかかる生活費・教育費・医療費などの費用のことです。毎月何日までにいくらを支払うのか、といったことを定めましょう。
4 財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に形成した財産を離婚時に分配することです。財産分与の割合は、夫婦で2分の1ずつとされるのが原則です。ただし、夫婦の一方の貢献が非常に大きい場合など、2分の1とは異なる割合とすることもできます。
5 慰謝料
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償金です。不倫・浮気や暴力(DV)など違法な行為がある場合には、慰謝料が発生します。金額や支払期限を取り決めましょう。一方で、性格の不一致の場合など違法な行為がなければ慰謝料は発生しません。
6 年金分割
年金分割とは、婚姻期間中に支払った厚生年金を離婚時に分割する制度です。平成20年4月1日以降に専業主婦など3号被保険者の場合に適用される3号分割では、離婚時の取り決めは不要です。しかし、それ以外の場合は、離婚時の取り決めが必要となります。いずれの場合も、離婚後2年以内に年金事務所での手続が必要です。
7 弁護士にご相談ください
以上のように、離婚をする際には、多くの事項を取り決める必要があり、離婚条件をめぐるトラブルも少なくありません。皆様の周りに離婚についてお困りの方がいらっしゃいましたら、当事務所をご紹介いただければと存じます。

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