1 事案の概要
依頼者は、自転車に乗って走行していたところ、側溝にタイヤがはまり転倒して大怪我を負いました。
側溝の管理主体は地方公共団体であったため、国家賠償法上の営造物責任に基づく損害賠償請求が問題となる事案でした。
依頼者は、当事務所にお越しになるまで複数の法律事務所に相談に行かれましたが、いずれも専門的な内容を含むとして、依頼を断られていました。
当事務所の弁護士は、専門的な分野であるものの行政法上の知識を駆使すれば対応可能であると判断し、ご依頼いただいた上で、損害賠償金の獲得に向けて活動していくこととなりました。
2 当事務所の活動
当事務所の弁護士が介入するまでに、すでに相手方は弁護士を代理人とし、代理人弁護士による窓口対応となっていました。
その代理人弁護士は、依頼者に30%の過失があると強く主張していました。
しかし、最終的には依頼者にある程度の過失が認められるとしても、30%に至るとは到底考えられないものでした。
そこで、当事務所の弁護士は、相手方の主張状況からこれ以上の譲歩は望めないと判断し、速やかに訴訟提起を行うことが最善であると判断しました。
そして、弁護士において裁判書類の作成・整理などの準備をし、ご依頼から1か月程度で訴訟提起を行いました。
3 当事務所が関与した結果
訴訟においては、相手方はそもそも管理責任を負わないと主張することに加え、仮に管理責任を負う場合であっても、依頼者に過失が30%認められるとの主張をしてきました。
これに対し、当事務所の弁護士は、管理責任を基礎づける事実関係について丁寧に主張するとともに、過失割合については依頼者に過失が認められないことを具体的な根拠を示しながら主張していきました。
最終的には、相手方に管理責任が認められることはもちろんのこと、依頼者の過失は15%にとどまり、相手方が依頼者に295万円の損害賠償金を支払うとの内容で和解を成立させることができました。
4 解決のポイント(所感)
国家賠償法に基づく営造物責任を認めさせるためには、類似事例(裁判例)との比較に基づいた適切な主張が必要となります。
過失割合をより有利に判断してもらうためにも、事故現場の状況や予見可能性の程度といった、依頼者側の事情を詳細かつ丁寧に主張していく必要があります。
公共団体を相手方とする損害賠償請求は確かに専門的な分野に属しますが、行政法に関する知識があれば対応可能です。
本件は解決のスピードとしてもご依頼から7か月程度での解決となり、比較的迅速な対応ができたと感じております。
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