2024年9月26日、八戸シティ法律事務所の主催で、青森県内を中心とする企業様を対象として、「労働問題に取り組む弁護士が解説!問題社員の解雇に踏み切る際に知っておくべき3つのポイント」と題するセミナーを開催いたしました。
講師は、八戸シティ法律事務所の弁護士・下山慧、弁護士・畠山賢次、弁護士・荒居憲人の3名が務めました。
業種や規模を問わず、どのような企業様におかれましても、大なり小なり問題社員には頭を悩ませていることと存じます。
このような場合、真っ先に解雇をすることが頭をよぎるかと思いますが、ご存じのとおり、日本の法律では、解雇が認められるハードルは相当程度に高いものとされています。
そのため、なかば強引に解雇に踏み切ったとしても、後々トラブルとなり、多大な時間や労力を費やすことになる結果になりかねません。
講師は、八戸シティ法律事務所の弁護士・下山慧、弁護士・畠山賢次、弁護士・荒居憲人の3名が務めました。
業種や規模を問わず、どのような企業様におかれましても、大なり小なり問題社員には頭を悩ませていることと存じます。
このような場合、真っ先に解雇をすることが頭をよぎるかと思いますが、ご存じのとおり、日本の法律では、解雇が認められるハードルは相当程度に高いものとされています。
そのため、なかば強引に解雇に踏み切ったとしても、後々トラブルとなり、多大な時間や労力を費やすことになる結果になりかねません。
本セミナーでは、ご参加いただいた企業の方々に対し、問題社員への対応、労働契約を解消する際の注意点、労働紛争に至った場合の対応について、解説させていただきました。
2024年9月26日、八戸シティ法律事務所の主催で、青森県内を中心とする企業様を対象として、「労働問題に取り組む弁護士が解説!問題社員の解雇に踏み切る際に知っておくべき3つのポイント」と題するセミナーを開催いたしました。
講師は、八戸シティ法律事務所の弁護士・下山慧、弁護士・畠山賢次、弁護士・荒居憲人の3名が務めました。
業種や規模を問わず、どのような企業様におかれましても、大なり小なり問題社員には頭を悩ませていることと存じます。
このような場合、真っ先に解雇をすることが頭をよぎるかと思いますが、ご存じのとおり、日本の法律では、解雇が認められるハードルは相当程度に高いものとされています。
そのため、なかば強引に解雇に踏み切ったとしても、後々トラブルとなり、多大な時間や労力を費やすことになる結果になりかねません。
講師は、八戸シティ法律事務所の弁護士・下山慧、弁護士・畠山賢次、弁護士・荒居憲人の3名が務めました。
業種や規模を問わず、どのような企業様におかれましても、大なり小なり問題社員には頭を悩ませていることと存じます。
このような場合、真っ先に解雇をすることが頭をよぎるかと思いますが、ご存じのとおり、日本の法律では、解雇が認められるハードルは相当程度に高いものとされています。
そのため、なかば強引に解雇に踏み切ったとしても、後々トラブルとなり、多大な時間や労力を費やすことになる結果になりかねません。
本セミナーでは、ご参加いただいた企業の方々に対し、問題社員への対応、労働契約を解消する際の注意点、労働紛争に至った場合の対応について、解説させていただきました。
【講演内容】
1 問題社員への対応~解雇前における対応方法~
(1)問題社員とは
(2)問題社員への対応
2 問題社員との契約を解消する際の注意点
(1)退職の4類型
(2)解雇の手続き
(3)解雇に関する裁判例
3 労働紛争
(1)解雇無効に伴う従業員による請求内容
(2)労働紛争の種類
(3)解決金の相場
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