地域の法人様(お客様)で、解雇した職員(相手方)が弁護士を立て、解雇の無効を求める労働審判を起こしてくるというトラブルが発生しました。
解雇の理由は、相手方が協調性に欠け、職場の指示連絡系統を守らず、業務に支障を生じさせていたことなどでした。

お客様は、労働審判の対応を弁護士に任せたいとのことで、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。

当事務所の弁護士は、すぐに、労働審判の第1回期日に向けて、答弁書の作成などに取り掛かりました。
当事務所の弁護士は、指示連絡のルールと目的、相手方の問題行動の具体的内容などを詳細に確認し、同僚の職員からのヒアリングと陳述書(事実関係を説明する書面)を取り付けたうえで、答弁書などの書面を作成・提出しました。

労働審判の第1回期日では、当事者双方に対する事実関係の確認が行われたうえで、裁判官から和解案が示されました。
和解案の内容は、その職員が復職を断念し、その代わりにお客様が解決金として300万円を支払うというものでした。

お客様と当事務所の弁護士は、協議のうえ、仮に裁判となった場合の敗訴リスクと早期解決のメリットなどを考慮し、裁判官の和解案を受け入れることにしました。
そして、相手方の側も、和解案を受け入れると回答したため、第1回期日で和解が成立しました。

お客様は、どうしても避けたいと思っていた相手方の復職を阻止し、早期解決を図ることができたことにより、満足しておられました。

【ご相談ください】
八戸シティ法律事務所では、解雇問題(不当解雇)の問題に関する対応経験・解決実績が豊富にございます。
解雇問題(不当解雇)の問題に関してお悩みの方は、お気軽に八戸シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。

(ご注意)
八戸シティ法律事務所では、労務問題については企業・法人側のサポートに注力しているため、労働者側からの労務問題に関する相談・依頼は原則としてお受けしておりません。
ただし、労働災害(労災)の問題に関しては、労働者の人身傷害という重大な結果を伴う事案であり、他の労務問題と比較して労働者側のサポートの必要性が高いと考えていることから、企業・法人側、労働者側とも相談・依頼をお受けいたします。

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