2017年5月9日、顧問先の医療法人よりご依頼をいただき、「個人情報保護法改正のポイントと対応すべき事項について」と題する講演をさせていただきました。
個人情報保護法は、2003年公布、2005年完全施行となって以来、長らく実質的な改正はありませんでしたが、約10年を経て本格的な改正が行われ、2017年5月30日施行となります。
個人情報に対する国民の関心が高まっている一方で、企業における個人情報の漏えい事件が後を絶ちません。
また、情報通信技術の急速な発展、事業活動のグローバル化の進展などにより、個人情報の利用の幅が広がり、様々な問題点が顕在化してきました。
このような背景・理由から、今回の個人情報保護法改正が進https://www.hachiben.jp/wp-admin/post.php?post=590&action=editめられたのです。
個人情報保護法の改正事項は多岐にわたります。
中でも、①病歴などの一定のデリケートな個人情報について、「要配慮個人情報」という新たな枠組みを定め、通常の個人情報よりも厳格な取扱い基準を定めたこと、②個人情報の第三者提供の際には、提供年月日、提供先/提供元の名称等を記録・保存するなどのトレーサビリティ義務が課せられたことなどは、医療機関においては実務対応の見直しが必要となるでしょう。
また、③旧法では、取り扱う個人情報の数が5000件以下の小規模なクリニックは個人情報保護法の適用対象外とされていましたが、新法ではこうした適用除外制度が廃止された点にも注意が必要です。
講演では、ⅰ上記を含む個人情報保護法の改正事項のポイントを解説させていただくとともに、ⅱ今回の改正を受けて、企業・法人としてはどのような対応を講じることが必要となってくるのか、ⅲ個人情報の漏えい事故が生じてしまったときの法的リスクとしては、どのようなものがあるのか、そして、ⅳ個人情報の漏えい事故が発生してしまった場合に、企業・法人はどのような対応を取るべきかなどのテーマについてお話しさせていただきました。
企業・法人の個人情報の取扱いに関しては、近年、マイナンバー制度の導入や、今回の個人情報保護法改正など、変化が目まぐるしい分野となっております。
しかし、企業・法人が顧客や取引先の信頼を得て、事業活動を発展させていくためには、こうした制度改革にもしっかりと対応して、コンプライアンスを推進していくことが不可欠となります。
八戸シティ法律事務所では、企業・法人の方のコンプライアンスの推進に役立てていただけるように、様々な法制度に関する講演や、顧問弁護士としての支援をさせていただいております。
関心をお持ちの企業・法人の方は、遠慮なくお問い合わせいただければと存じます。
【講演内容】
1 個人情報保護法の主な改正点
(1)個人情報の定義
(2)要配慮個人情報
(3)匿名加工情報
(4)個人情報の第三者提供
(5)データベース提供罪
(6)個人情報の消去の努力義務
(7)個人情報保護法の適用対象
2 新個人情報保護法への対応事項
3 個人情報の漏えいによる法的リスクと対応
(1)損害賠償責任
(2)社会的な信用の喪失
(3)行政上の処分等
(4)罰則
(5)個人情報の漏えい事故への対応
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