症状:死亡
年代:60代
性別:男性
給付金額:3600万円

1 相談・依頼のきっかけ

本件でB型肝炎給付金の対象となる方(一次感染者)は、18年ほど前に肝硬変の診断を受け、その後病状が進行し、10年ほど前に肝細胞がんによりお亡くなりになっていました。
そして、対象となる方のご遺族(子)が、「父が生前、国からの給付金について話をしていたので、請求できるのであればお願いしたい。」とのことで、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。

2 当事務所の活動

本件では、救済要件の証明資料のうち、満7歳までに予防接種等をうけていることを証明する資料である、予防接種の記載がある母子健康手帳はありませんでした。
また、それに代わる資料として求められている医師による接種痕の意見書も、対象となる方がすでに亡くなっていることから、取得することはできませんでした。
そのため、当事務所の弁護士は、さらにそれに代わる、満7歳までに予防接種等をうけていることを証明するための適切な資料を収集しました。
そして、当事務所の弁護士は、その他の国の救済要件を満たすための資料も揃ったことで、給付金の請求が可能であると判断し、訴訟を提起しました。

3 当事務所が関与した結果

訴訟の提起後、審査結果を待つ状況が続いていたところ、国から、救済要件を満たすことが資料により確認できたので和解に応じる、との連絡がありました。
そして、国が、依頼者に対して、給付金3600万円に、訴訟手当金(弁護士費用)144万円を加えた、合計3744万円の支払い義務を負うという内容で和解が成立しました。
その後、給付金の支給申請を行い、合計3744万円を受領して解決となりました。

4 解決のポイント

B型肝炎給付金の請求は、①厚生労働省作成のB型肝炎給付金請求訴訟の手引きに記載のある各救済要件の証明資料を漏れなく収集すること、②訴状を作成し、資料を証拠として整理した上で訴訟を提起すること、③訴訟の提起後の追加で資料を求められた場合に対応することが必要となります。
そして、それぞれの段階において、専門的知識が必要になりますし、非常に手間がかかります。

救済要件の証明資料のうち、「満7歳までに予防接種等をうけていること」を証明する資料として、予防接種の記載がある母子健康手帳の提出がまず求められます。
この母子健康手帳が無い(予防接種の記載が無い)場合には、それに代わる資料として、医師作成の接種痕意見書(本人が病院に行き、集団予防接種を受けた際の「接種痕」を医師に確認してもらい作成してもらう)や集団予防接種等に関する陳述書などの提出が求められます。
ここで、対象となる方がお亡くなりになっている場合には、本人が病院に行って接種痕を医師に確認してもらい接種痕意見書を作成してもらうということができません。
そのため、接種痕意見書以外の資料で、「満7歳までに予防接種等をうけていること」を証明しなければなりません。
本件では、証明しなければならない事実は何であるかを踏まえて、そのことを証明できる内容の資料を収集・提出して、無事に給付金の支給を受けることができました。

このように、B型肝炎給付金の請求は、ご本人で対応するのは非常に困難であるといえますので、専門知識のある弁護士に相談・依頼されることをお勧めいたします。

当事務所では、青森県を中心に多くの相談をお受けしております。
当事務所では、B型肝炎の給付金請求に関する相談は、何度でも無料とさせていただいておりますので、ご自身が給付金をもらえる可能性があるのかなど、お気軽にご相談いただければと思います。

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