2021年3月18日、八戸シティ法律事務所の主催で、青森県内の社会保険労務士の方々を対象として、「社労士が知っておくべき!企業の味方になるための問題社員の解雇時の対応」と題するWEBセミナーを開催いたしました。
セミナー講師は、八戸シティ法律事務所の代表弁護士・木村哲也が務めました。

日本では、問題社員を有効に解雇するための要件が厳しいことはよく知られています。
しかし、実際の労使の現場では、不当解雇とされるリスクのある解雇を実行せざるを得ないことも珍しくありません。
このように企業が解雇を実行する際には、法的紛争となった場合のリスクを想定しておくのが当然であり、法的紛争が勃発して初めて慌てふためくようではいけません。

問題社員の解雇の相談は、弁護士に相談されることもありますが、社会保険労務士が相談を受けて解雇通知書を作成するなどのケースも数多くあります。
社会保険労務士が解雇通知書を作成し、企業に交付する際には、自身が作成した解雇通知書が使用された結果、どのようなシナリオをたどり得るのかを把握し、企業に説明しておくべきですが、説明不十分となっている例が散見されます。
この点を企業にしっかりと説明できるようにすることで、社会保険労務士の解雇関係の業務のクオリティを高めることができると思われます。

セミナーでは、企業から問題社員の解雇に関する相談を受け、解雇通知書を作成することのある社会保険労務士の方々に対し、まずは、解雇を実行した場合に想定されるシナリオについて解説させていただきました。
その上で、解雇通知書を作成し、企業に交付する際に、社会保険労務士から企業に説明し、対応しておくべきポイントについて、ご説明させていただきました。

【講演内容】
1 問題社員解雇における典型的な失敗パターン
(1)解雇を判断する社長における問題点
(2)解雇通知書を作成する社労士における問題点
2 解雇後のよくあるシナリオ
(1)法的紛争に発展せずに収束するパターン
(2)法的紛争を起こされて解決金の支払で解決するパターン
(3)法的紛争を起こされて復職に応じざるを得なくなるパターン
(4)解雇を実行する場合に事前に把握・対応しておくべきこと
3 解雇された問題社員が取り得るアクション
(1)弁護士に依頼して内容証明郵便を送付してくる
(2)裁判所に労働審判や仮処分・訴訟を起こしてくる
(3)解決金の額の目安
4 当事務所の解決事例(労働審判)のご紹介

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