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ニュースレター43-1

内容

離婚における子どもの問題について

離婚をする夫婦に子どもがいる場合、親権者を父親・母親のどちらにするか、養育費の金額をどうするか、面会交流をどうするかなどの問題があります。こうした離婚における子どもの問題について夫婦間で意見が対立し、トラブルになるケースも少なくありません。今回のニュースレターでは、離婚における子どもの親権者、養育費、面会交流の問題について、簡単に解説させていただきます。

1 親権者
夫婦間に子どもがいる場合には、離婚をする際に必ず親権者を決めなければなりません。親権者の決定を後回しにして、先に離婚をしてしまうといった扱いはできません。父親・母親のどちらを親権者とするかについて争いが生じた場合には、家庭裁判所での調停や裁判で決めることとなるケースが多いです。親権者を父親・母親のどちらにするかについては、①子どもが幼ければ母親がより必要とされること、②子どもがおおむね15歳以上であれば子どもの意思が尊重されること、③これまでどちらが主に子どもの養育に関わってきたか、④父親・母親のどちらの生活環境が子どもの養育にとって適しているのかなど、様々な要素を考慮して判断されます。

2 養育費
子どもの親権者とならなかった方の親は、子どもの親権者となった方の親に対し、養育費を毎月支払っていくのが原則です。養育費の金額については、支払を受ける側・支払をする側お互いの年収、子どもの人数・年齢などをもとに算定されます。養育費の金額の標準額が記載された「養育費の算定表」というものが公開されており、実務上もよく利用されています。「養育費の算定表」については、このニュースレターの限られた紙面スペースには掲載することはできませんが、インターネット検索などで誰でも容易に閲覧・参照することが可能です。

3 面会交流
子どもの親権者とならなかった方の親が、子どもと定期的に会ったり、連絡を取ったりして交流することを「面会交流」と言います。面会交流は、子どもが健全に成長していくために有益であると一般的には考えられています。そのため、子どもに対する虐待の事実があって、子どもが面会交流を嫌がっているなどの特別な事情がなければ、親権者となった方の親は、面会交流を求められたときには拒否できないのが原則です。面会交流の頻度については、あまりに頻繁だと親子ともに負担がありますので、月に1~2回程度と決めるケースが多いように見受けます。

離婚するに当たっては子どもの問題・お金の問題など様々な問題が浮上します。離婚問題に精通した弁護士にご相談のうえ、慎重に話し合いを進めていくことが大切です。

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