(PDF 583kb)
ニュースレター39-1

内容

交通事故の賠償問題の解決方法

今月のニュースレターでは、当事務所で多数取り扱っている交通事故の賠償問題の解決方法について、ご説明します。なお、交通事故の被害案件には、物損事故のケースと人身事故のケースがありますが、人身事故のケースを前提に解説させていただきます。

1 示談交渉
裁判の前段階として、書面や電話のやり取りをして、交渉で解決する方法です。裁判と比較すると、解決までのスピードが早いなどのメリットがあります。しかし、示談交渉の段階では、裁判基準の7~8割程度、あるいはそれ以下の支払にしか応じないとする保険会社も多いため、当事務所では裁判を選択することが多いです。

2 裁判
通常は、裁判をした場合の賠償金額が最も大きくなります。裁判は、示談交渉よりも時間が掛かるのが通常です。弁護士が介入することで、示談交渉の段階でも裁判基準と同等の賠償を認める保険会社も存在しますが、値切ってくる保険会社が多数です。いくら手っ取り早く解決できたとしても、裁判基準での満額賠償を受けられないのであれば、被害者救済と言うに値しません。したがって、当事務所では、交通事故の被害案件を取り扱うに当たって、裁判をメインの解決方法と位置づけています。

3 あっ旋
交通事故紛争処理センター、日弁連交通事故相談センターという機関で、被害者・加害者の間に入って、示談のあっ旋をしてもらうという手続もあります。あっ旋の手続では、裁判基準を前提に示談の話し合いが進んでいきます。解決までの時間も、一般に裁判よりも短いです。しかし、あっ旋の手続は、交通事故紛争処理センターは仙台、日弁連交通事故相談センターは盛岡での利用が直近となります。やや遠方での手続であるため、使い勝手はあまり良くないのが正直なところです。

4 さいごに
交通事故の被害案件では、弁護士が介入することで賠償金が増額することはよく知られています。しかし、どの手続を選択するかによって、金額が大きく変わってくることがあります。弁護士によっては、裁判基準から相当割り引かれた金額で、安易に示談をしてしまう者も存在するのが実情です。繰り返しますが、当事務所では、このような妥協は被害者救済とは到底呼べないものと考えております。あくまで、裁判基準での満額賠償にこだわり続けているのです。

当事務所では、これまでに多数の交通事故の被害案件のご相談・ご依頼をお受けし、裁判基準での賠償実績を積み重ねて参りました。皆様の周りに交通事故でお困りの方がいらっしゃいましたら、当事務所をご紹介いただければと存じます。

ご相談はこちら
●HOME  ●弁護士紹介  ●お客様の声  ●弁護士費用  ●アクセス