□昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間、アスベスト(石綿)を扱う工場・作業場に勤めていた方で、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水の病気になった方、あるいは、そのご遺族の方はいらっしゃいませんか?
□昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間、屋内の建設作業現場にてアスベスト(石綿)にばく露する作業に従事していた方で、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水の病気になった方、あるいは、そのご遺族の方はいらっしゃいませんか?
アスベスト(石綿)の被害にあった方、あるいは、そのご遺族の方は、国に対する賠償金・給付金請求の手続をとり、一定の要件を満たすことが確認された場合には、国から最大で1300万円の賠償金・給付金の支払を受けることができます。
「アスベスト(石綿)被害の対象者になるかどうかが分からない」
「賠償金・給付金請求ができるかどうかが分からない」
このようなお悩みをお持ちの方は、アスベスト(石綿)被害に詳しい弁護士にご相談ください。
八戸シティ法律事務所では、アスベスト(石綿)被害の業務を取り扱っております。
八戸シティ法律事務所にご相談いただければ、就労の状況や症状をお聞きして、賠償金・給付金の支給対象になるのかなど、丁寧に対応させていただきます。
なお、八戸シティ法律事務所では、アスベスト(石綿)被害に関するご相談は、初回無料にて対応させていただいております。
お気軽に八戸シティ法律事務所にご相談ください。
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