自己破産とは、借金の返済ができなくなった場合に、一定の生活用品・金銭を除く財産を失う代わりに、借金を免除してもらう手続です。
しかし、必ずしもすべての借金を免除されるとは限りません。

まず、免責不許可事由に該当し、その内容・程度が悪質と認められる場合には、そもそも借金の免除が認められないことがあります。
しかし、よほど重大な事案でなければ、基本的に借金の免除が認められます。
また、免責不許可事由に該当する場合には、自己破産の申立てを断念し、民事再生(個人再生)または任意整理を選択する判断もあり得ます。
●免責不許可事由について
●民事再生(個人再生)について
●任意整理について

また、裁判所から免責決定(借金の免除を許可する決定)を受けられたとしても、所得税や住民税などの税金、国民健康保険料や国民年金保険料、地方自治体に強制徴収権のある下水道料金や保育料などは、免除されることはありません。
これらの滞納がある場合には、自己破産の手続が終わったあと、税務署や地方自治体に相談したうえで、分割払いで支払っていくことになるケースが多いです。

また、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償の義務、故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償の義務、夫婦間の生活費・婚姻費用の支払義務、子どもの養育費の支払義務、従業員の給料、刑罰による罰金などは、自己破産で免責決定を受けたとしても、免除されることはありません。

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●借金・債務整理に関する弁護士費用

借金・債務整理の方法には、自己破産(個人)のほかに、民事再生(個人再生)、任意整理があります。

●民事再生(個人再生)について
●任意整理について

どの手続を選択するかは、各手続のメリット、デメリットを踏まえ、借入の状況、家計の収支、お客様のご希望などをお聞きしたうえで判断します。

自己破産(個人)についてはこちらもご覧下さい

●自己破産(個人)について
●同時廃止事件と管財事件について
●免責許可事由について
●借金の原因がギャンブルや浪費でも自己破産できるのか?
●自己破産をすればすべての財産を失ってしまうのか?
●自己破産をすればすべての借金を免除されるのか?
●自己破産をすれば家族や職場に知られてしまうのか?
●自己破産(個人)の成功事例1
●自己破産(個人)の成功事例2

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