所有する建物の一角を飲食店経営者のテナントに賃貸している建物オーナーのお客様が、テナントが賃料の支払を遅延しているため、退去させたいとのことで、ご相談・ご依頼いただきました。

当事務所は、ご依頼を受けたあと、「賃貸借契約を解除し、退去を求める」という内容の通知書(内容証明郵便)を相手方に送付しました。
これに対し、相手方は、退去には不服であるとの回答をし、不遜にも立退料を要求してきたため、話し合いは決裂しました。

そこで、当事務所は、まずは占有移転禁止の仮処分(相手方が建物の一角を第三者に転貸するなどして、裁判手続をかく乱することのないよう、裁判所にその禁止を命じてもらう手続)を申し立て、次いで建物の一角の明渡しを求める裁判を提起しました。
そして、勝訴判決を獲得したあと、強制執行(裁判所が関与して、強制的に明渡しを実現する手続)により、建物の一角の明渡しを得ることに成功しました。

無事に建物の一角の明渡しを受け、次のテナントに賃貸して収益をあげられる状態を勝ち取ったことで、お客様は大変満足しておられました。

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