1 はじめに
誰が相続人になるか、各相続人の相続の割合(これを「相続分」といいます)がどれだけかは、法律で定められています。
このように、法律で定められた相続人を「法定相続人」、法律で定められた相続分を「法定相続分」といいます。
遺言書がない場合、遺産分割は、遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判のいずれかによって行うことになりますが、いずれも相続人全員で行う必要があるため、誰が相続人であるかは、非常に重要な問題です。
また、遺産分割協議、遺産分割調停では、相続人全員が同意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産分割をすることもできますが、法定相続分をベースあるいは参考とする話し合いが行われるケースが多いです。
遺産分割審判では、家庭裁判所は、法定相続分に基づき審判を下します。
したがって、各相続人がどれだけの法定相続分を持つかは、非常に重要な問題です。
さらに、遺言書がある場合でも、法定相続分に基づく遺留分の問題が発生することがあるため、遺言書を作成するとき、あるいは遺留分の問題が発生したときも、誰が相続人であり、各相続人がどれだけの法定相続分、遺留分を持つかは、非常に重要な問題となります。
●遺言について・その1(遺言とは、遺言書の作成)
●遺言について・その2(遺言書の保管、検認、執行)
●遺留分について・その1(遺留分制度とは、遺留分の範囲)
●遺留分について・その2(遺留分侵害額請求、遺留分の放棄)
2 法定相続人
被相続人(亡くなった人)と次の関係にある者が、法定相続人です。
(1)配偶者
被相続人が亡くなった時点での配偶者(夫または妻)は、必ず相続人となります。
被相続人が亡くなる前に離婚した場合、内縁の妻である場合は、相続人にはなりません。
(2)子
実の子だけでなく、養子も相続人となります。
内縁の妻や愛人の子どもも、相続人となります。
被相続人が死亡した時点での胎児も、無事に産まれてくれば、相続人となります。
被相続人が死亡したときに、子はすでに死亡しているが孫がいるという場合、孫が相続人となります。
これを「代襲相続」といいます。
(3)直系尊属
直系尊属とは、父母、祖父母など、タテの血縁関係で自分より上の世代の者をいいます。
直系尊属は、子(または孫)がひとりもいない場合に、初めて相続人となります。
また、父母と祖父母がともに生存しているような場合は、親等の近い者(この場合は父母)のみが相続人となります。
(4)兄弟姉妹
兄弟姉妹は、子(または孫)および直系尊属がひとりもいない場合に、初めて相続人となります。
兄弟姉妹が相続人となりうる場合に、兄弟姉妹はすでに死亡しているがその子(甥・姪)がいるというときは、その子(甥・姪)が相続人となります。
「代襲相続」です。
3 法定相続分
法定相続分は、誰が相続人であるかによって、異なってきます。
具体的には、次のとおりです。
(1)配偶者と子が相続人の場合
配偶者:1/2 子:1/2
(2)配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者:2/3 直系尊属:1/3
(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4
※配偶者がいない場合、例えば相続人が子だけの場合は、子が全部を相続します。相続人が直系尊属だけの場合、相続人が兄弟姉妹だけの場合も、同じです。
※子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合は、頭割りにします。例えば、配偶者と子3人が相続人の場合、配偶者の法定相続分が1/2、子3人の法定相続分がそれぞれ1/6(1/2×1/3)となります。
※特別受益、寄与分がある場合は、さらにこれらを加味して、具体的な相続分が算出されます。
●特別受益と寄与分について
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●遺留分について・その1
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