住宅資金特別条項付個人再生を利用する場合、住宅に関しては以下の要件を満たしている必要があります。
住宅資金特別条項付個人再生とは?
●ローンで購入した住宅を持ち続けたままの民事再生(個人再生)は可能か?
民事再生(個人再生)をする者が所有する建物であること
「建物」には、マンションの区分所有権を含みます。
また、戸建ての場合には、「建物」を所有していることが必要であり、敷地のみの所有では要件を満たしません。
そして、「所有」については、民事再生(個人再生)をする者自身が単独所有している場合はもちろん、配偶者などと共有している場合も含みます。
民事再生(個人再生)をする者自身がその建物に居住していること
●専ら事業用として使用している場合
●第三者に賃貸しており、民事再生(個人再生)をする者自身は別の所に居住している場合
●空家になっている場合
などは、要件を満たしません。
これに対し、
●民事再生(個人再生)をする者自身は単身赴任中で、家族が居住している場合
●現在は誰も居住していないが、将来的に民事再生(個人再生)をする者自身が居住することが明らかな場合
などは、要件を満たします。
自宅兼店舗・自宅兼事務所・二世帯住宅の場合
自宅兼店舗・自宅兼事務所の場合には、床面積の2分の1以上に相当する部分について、民事再生(個人再生)をする者自身の住居として使用している必要があります。
また、玄関や台所などが別々で物理的にそれぞれの住居が独立している二世帯住宅の場合には、民事再生(個人再生)をする者の居住部分が床面積の2分の1以上であることが必要です。
以上に該当する建物が複数ある場合
民事再生(個人再生)をする者が所有する居住用建物が2つ以上ある場合には、主として居住している建物であることが要件となります。
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民事再生(個人再生)についてはこちらもご覧下さい
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