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ニュースレター16-1

内容

交通事故の賠償額には3つの基準があることをご存知ですか?

交通事故の被害に遭って怪我をした場合、加害者に対して損害賠償請求をすることができますが、この賠償金額の計算方法には、実は3つの基準があって、それぞれ金額が大きく異なることをご存知でしょうか?今回は、この3つの基準についてご説明させていただきます。

1 自賠責保険の基準
3つの基準のうちの1つ目は、自賠責保険の基準です。自賠責保険は、交通事故被害者に対する最低限の補償を目的として作られた強制加入の保険です。そのため、自賠責保険の基準では、3つの基準の中で最も低い賠償金額となります。

2 任意保険の基準
2つ目は、任意保険の基準です。任意保険の基準とは、各損害保険会社が独自に定めた賠償基準のことです。任意保険の基準で賠償金額を計算すると、一般的に自賠責保険の基準よりは高くなるのですが、次に述べる裁判の基準よりは低額になります。

3 裁判の基準
3つ目は、裁判の基準です。裁判の基準とは、損害賠償請求の裁判で用いられる賠償基準です。裁判の基準で賠償金額を計算すると、ほとんどの場合、自賠責保険の基準や任意保険の基準をもとに計算した賠償金額よりも、ずっと高くなります。

4 適正な賠償金を受けるためには
このように、交通事故の損害賠償額は、それぞれの基準によって金額が大きく異なり、
① 自賠責保険の基準 < ② 任意保険の基準 < ③ 裁判の基準
という順に、金額が大きくなっていきます。

被害者の方がご自身で損害賠償請求の対応をした場合、自賠責保険の基準や任意保険の基準によって計算された賠償金額で示談していることがほとんどです。また、弁護士が介入した場合であっても、その弁護士が妥協的であると、裁判の基準による賠償金額の満額を確保できないこともあります。

当事務所では、裁判の基準による賠償金額の満額の補償を受けていただきたいという考えから、裁判によって損害賠償請求をすることを重視しています。

損害保険会社から提示された賠償金額が、果たして適正な賠償金額なのかどうか、適正な賠償金額への増額が可能なのかどうかについて判断に迷った際には、是非、当事務所にご相談いただければと存じます。

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