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ニュースレター12-1

内容

離婚における慰謝料について

離婚における諸問題の中で、もっとも争いになるものの1つが慰謝料です。今回は、離婚における慰謝料について、ご説明させていただきます。

1 離婚における慰謝料とは
夫婦が離婚に至ってしまう原因は様々ですが、離婚に至る原因の中で、相手方の違法な行為によって精神的苦痛を受けた場合には、慰謝料を請求することができます。

慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となりますので、相手方の行為が違法といえない場合には、慰謝料は認められません。

慰謝料が認められる違法な行為の例は、不倫・浮気や暴力(DV)などです。

性格の不一致や価値観の違いは、離婚の原因としてよく挙げられますが、これだけでは違法な行為とは言えず、慰謝料を請求することはできません。

2 慰謝料の金額はどのようにして決まるか
慰謝料の金額は、精神的苦痛を金銭で評価するものであり、客観的に算出することはなかなか困難です。

そのため、明確な基準というものはありませんが、慰謝料の金額を算定するうえで考慮される要素としては、①離婚の原因となった違法な行為の責任の程度、②精神的苦痛の程度、③夫婦関係が破綻した経緯といったものが挙げられます。

3 慰謝料の金額の相場
裁判所で認められる慰謝料は、相場的に100万円から多くても300万円程度です。1000万円以上といった高額な慰謝料が認められたケースはほとんど見られません。

もっとも、上記の相場はあくまでも裁判での基準ですので、協議(話し合い)の中で決めるのであれは、双方が合意していれば、基準はありません。ただし、裁判での相場は、協議の際も目安とされることが多いです。

4 時効にもご注意ください
慰謝料の請求は、3年で時効にかかります。そのため、原則として離婚が成立してから3年を経過してしまうと、慰謝料を請求できなくなってしまいます。

慰謝料が認められるかどうか、いくらくらい請求できるかということについては、まさにケースバイケースです。離婚における慰謝料でお悩みの際には、まずは当事務所にお気軽にご相談ください。

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