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ニュースレター11-1

内容

相手方の事情・態度に応じた債権回収

いくら請求しても一向に支払がない場合など、債権回収が必要な場面において、相手方がお金を支払わない理由は、「すぐに支払えるお金も財産もない」、「お金はあるが、踏み倒すつもりで単に支払を拒否している」、「お金はあるが、何らかの不満があって支払を拒否している」など様々あります。今回は、その相手方の事情・態度に応じた債権回収について、ご説明させていただきます。

1 お金もなく、財産もない相手方に対して
お金がなく、財産もない相手方に対しては、たとえ裁判を起こして勝訴し、支払を命じる判決をもらっても、そもそも相手方には支払うお金がなく、取るもの(差し押さえる財産)もないので、最終的に債権を回収することができない可能性が高いと言えます。これでは、裁判を起こしても、まったく無駄な徒労に終わってしまうでしょう。

このような相手方には、全額を一括で回収しようとして費用や時間をかけて裁判を行うよりも、減額や分割払いの提案をするなどの一定の譲歩をして債権回収を図ることが有効な手段となる場合が多いでしょう。

2 お金はあるが、踏み倒すつもりで単に支払いを拒否している相手方に対して
粛々と債権回収の手順を踏み、法的手続をとっていくことが有効でしょう。

当初は強気な態度でいた相手方が、内容証明郵便で請求をした途端に支払に応じたり、裁判を起こした途端に支払に応じたりすることもありますし、裁判所の判決により支払を命じられれば支払う場合も多いです。

また、仮に判決が出たのに相手方が支払わない場合であっても、たとえば不動産を所有していればその不動産を差し押さえて強制競売にかけ、最終的には、その売却代金から債権の回収を図ることができます。

3 お金があるが、何らかの不満があって支払いを拒否している相手方に対して
このような相手方に対して、いきなり内容証明郵便で請求したり、裁判を起こしたりすると、場合によっては、ますます態度を硬化させて、より時間と費用がかかってしまうおそれもあります。逆に、話を聞いてあげるなどしてその不満を和らげることで、あっさりと素直に支払に応じることも少なくありません。

債権回収においては、相手方の経済状況や財産の調査(差し押さえる財産の有無の調査)をし、相手方の事情や態度を知ったうえで、対策を立てることが得策です。

債権回収でお困りの際には、まずは当事務所にお気軽にご相談ください。

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