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ニュースレター8-1

内容

民事訴訟を起こされた場合の対応

民事訴訟を起こされると、裁判所から「訴状」などの書面一式が送られてきます。今回は、民事訴訟を起こされた場合の対応について、ご説明させていただきます。

1 放置は絶対にいけません!
民事訴訟を起こされたのに対し、何の対応もせずに放置すると、相手方の主張する事実をすべて認めたものとみなされ、相手方の請求を認容する内容の判決が下されることになります。放置してはいけません。

2 まずは弁護士にご相談を
民事訴訟を起こされた場合は、まずは弁護士に対応方法を相談するのが良いでしょう。民事訴訟は複雑な手続であり、専門家でなければ適切に対応することが難しいため、弁護士に対応を依頼することをお勧めします。

3 答弁書の提出
相手方の請求・主張に対する反論を記載した「答弁書」を提出します。提出の締め切りは、裁判所が指定する第1回口頭弁論期日(最初の裁判期日)の7日前とされることが多いですが、間に合わなければ「請求を棄却する判決を求める」、「事実関係は追って反論する」という内容の形式的な答弁書を提出し、2回目の裁判期日までに具体的な反論内容を記載した「準備書面」を提出することでも構いません。弁護士に依頼した場合は、答弁書や準備書面の作成・提出などは弁護士が行います。

4 第1回口頭弁論期日
第1回口頭弁論期日は、答弁書を提出しておけば、日程が合わなければ欠席しても構いません。2回目以降の裁判期日は、裁判所に出頭する必要がありますが、弁護士に依頼していれば、裁判所に出頭するのは弁護士だけで構いません。

5 解決までの流れ
2回目以降の裁判期日では、双方が主張・反論を記載した準備書面や証拠資料を提出し、争いとなるポイントを整理していきます。裁判期日は、およそ1か月~1か月半ごとに行われます。そして、必要であれば関係者の尋問(聞き取り)を経て、判決という流れになります。ただし、判決には至らず、双方が譲り合って「和解」で解決するケースも多いです。和解には、判決の見通しや双方の実情を踏まえ、柔軟な解決を図ることができるというメリットがあります。

民事訴訟を起こされた場合は、まずは当事務所にお気軽にご相談ください。

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