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ニュースレター6-1

内容

売掛金の時効に注意しましょう!

売掛金の回収が滞ったときに、時効が問題となることがあります。時効は、せっかくの売掛金をゼロにしてしまう非常に恐ろしい制度ですので、ポイントをしっかりと押さえて、売掛金の管理・回収に役立てていただければと思います。

1 何年で時効にかかる?
個人間の取引による債権は10年、会社間の取引による債権は5年で時効にかかるのが原則です。しかし、売掛金の債権は、その多くが、種類によって、3年、2年、1年など、非常に短い年数で時効にかかってしまうため、注意が必要です。主要なものとして、次のような売掛金があります。

建設業者の工事請負代金・・・・・・・・3年
卸売業・小売業などの物品販売代金・・・2年
運送業者の運送代金・・・・・・・・・・1年
ホテル・旅館の宿泊代金・・・・・・・・1年
飲食店の飲食代金・・・・・・・・・・・1年

2 時効を止める方法は?
売掛金が時効にかかっていることをお話しした際に、「うちは毎月請求書を出しているから大丈夫」とおっしゃる方も少なくありません。しかし、毎月請求書を出すだけでは、時効は止まりません。時効をきちんと止めて、振り出しに戻そうと思えば、裁判などの法的措置を講じる、相手方に売掛金の一部を支払わせる、相手方に債務額を認める念書を書かせるなど、法律で定められた時効中断の方法をとる必要があります。

3 時効にかかった売掛金の回収は不可能?
時効にかかってしまった売掛金でも、絶対に回収ができないとは限りません。時効は、相手方が「時効にかかっているから、支払う義務はない」と意思表示をして初めて、その効果が生じます。つまり、相手方が時効を主張してこなければ、請求して支払を受けてもまったく問題はありません。また、時効にかかってしまった売掛金であっても、相手方に一部を支払わせる、相手方に債務額を認める念書を書かせることにより、時効を止めて、振り出しに戻すことができます。

売掛金を時効でなくしてしまうことのないよう、売掛金の回収には早めに着手することが大切です。売掛金の回収でお困りの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

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