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ニュースレター4-1

内容

遺産分割の方法について

今回は、前回のニュースレターで予告しましたとおり、相続争いの解決方法についてご紹介させていただきます。遺産分割の方法には、指定分割、協議分割、調停分割、審判分割の4通りがありますので、それぞれご説明させていただきます。

1 指定分割
被相続人(亡くなった方)の遺言書がある場合に、その遺言書の内容に従って遺産を分割するものです。指定分割の場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を実行することになりますので、相続人の間での特段の協議は不要です。

2 協議分割
相続人全員の協議(話し合い)により遺産を分割するものです。遺産分割は、相続人全員で行う必要があり、1人でも欠ければ無効となります。協議がまとまった場合には、後々のトラブルを避けるため、相続人全員の署名・押印をした遺産分割協議書を作成するのがよいでしょう。遺言書がない場合は、遺産分割協議を行うことが必須であり、遺言書がある場合でも、相続人全員の同意のもとに遺産分割協議を行うことができます。

3 調停分割
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。 調停では、家庭裁判所が選任した調停委員という中立のスタッフが間に入って、遺産分割の話し合いをあっ旋してくれます。調停で話し合いがまとまった場合は、家庭裁判所は合意した内容を記載した調停調書を発行し、この調停調書に従って遺産分割が実行されることになります。

4 審判分割
遺産分割の合意に至らない場合は、家庭裁判所に審判を申し立てることができます。なお、遺産分割の調停を申し立てていた場合で、調停が不成立となったときは、自動的に審判に移行しますので、改めて家庭裁判所に審判を申し立てる必要はありません。審判手続では、各相続人の主張や証拠に基づき、裁判官がどのように遺産分割をすべきかの審判を下します。そして、その審判に従って遺産分割が実行されることになります。

遺産分割の問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非お気軽に当事務所にご相談ください。

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