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ニュースレター2-1

内容

企業経営の生命線! 債権回収の方法

支払期限が来た売掛金をしっかりと回収し、キャッシュフローを正常な状態に保つことは、企業経営にとって生命線と言えます。当事務所では、企業の皆様から、債権回収に関するご相談・ご依頼をいただくことが少なくありません。そこで、今回は、相手方が売掛金をきちんと支払ってくれない場合の、 一般的な債権回収の方法をご紹介します。参考にしていただければ幸いです。

1 内容証明郵便による督促
まずは、配達証明付きの内容証明郵便で相手方に支払を催促します。これにより、支払に応じないと民事訴訟等の法的手続が行われるというプレッシャーを相手方に与えることになります。これまで当事務所にご依頼いただいた案件で、弁護士名による内容証明郵便を送付した途端に、それまで支払を渋っていた相手方がすぐに支払に応じてきたというケースも珍しくありません。

2 仮差押手続
内容証明郵便を送付しても相手方が支払に応じない場合などは、民事訴訟を提起することになりますが、事案によってはそれに先立って仮差押手続を行います。仮差押手続とは、相手方の不動産や預金などをあらかじめ暫定的に差し押さえる手続のことを言います。当事務所にご依頼いただいた案件で、それまで不誠実な対応を繰り返していた相手方が、相手方所有の不動産の仮差押手続を行うとすぐに態度を一変し、直ちに支払をしてきたというケースもあります。

3 民事訴訟
民事訴訟では、双方の主張と証拠に基づき、最終的には裁判官が売掛金の支払を命じるか否かの判決を下しますが、その判決に至る前に、金額や支払方法で双方が合意できれば和解で解決となります。

4 強制執行
民事訴訟で売掛金の支払を命じる判決が出た、あるいは和解をしたにもかかわらず、相手方が支払わないときは、相手方の不動産や預金などを差し押さえる強制執行をすることができます。

債権回収でお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。

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