契約書の作成を弁護士に依頼すると、次のようなメリットがあります。

会社の利益の確保

契約書は、法令に違反しない内容であることが前提ではありますが、利害が対立する当事者の権利関係を定めるものですので、当事者の力関係によっては、一方の当事者にとって有利な内容(あるいは不利な内容)を盛り込むことも可能です。

この点、一般向けに販売されている契約書の書式は、中立的な立場から、汎用性が高くて多用できるという点を重視して作成されているものが多いです。
そのため、契約に至る経緯など、個々の取引の実態を反映できていないことがほとんどです。

弁護士に契約書の作成を依頼した場合は、当事者の力関係なども考慮に入れながら作成をしますので、その契約に特有の事情を含め、より個々の取引の実態に即した契約書を作成することが可能です。

また、契約書の作成にあたっては、その内容が法律に違反していないかどうかのチェックも、合わせて実施します。
弁護士に依頼することにより、法律に違反しない範囲で、自社に最大限有利な契約書を作成することができるようになるのです。

将来のトラブルを回避できる

契約書の書式は、汎用性が重視された雛形であることがほとんどです。
そして、契約条項の具体的内容が曖昧なものも多いのが実情です。
例えば、債務の履行方法について、「当事者間の協議のうえ決定する」と定めている場合もありますが、これは債務の履行方法には様々なものがあり、雛形を作成した者が特定しきれないため、当事者に内容を埋めて欲しいという意図でこのように記載していることがあります。

しかし、この部分をそのままにしておいた場合、将来その解釈をめぐってトラブルになることも考えられます。
弁護士に契約書の作成を依頼することにより、条項の内容を極力明確化し、将来発生する可能性のあるトラブルを回避することが可能となります。

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