契約書の作成は、弁護士などの専門家に依頼しなくても、書店などで一般向けに販売されている書式を用いて自社で作成することもできます。
そうすることで、費用を節約することが可能です。
しかし、こうした書式は、必ずしも万能ではないケースもありますので、作成の参考にされる際には、次のような点に留意してください。

最新の書式を入手すること

法令は、日々改正されています。
商法だけでも、平成10年からの10年間で9回の改正が行なわれ、ほぼ毎年のように改正が行なわれています。
また、平成18年からは、会社法が新たに制定されております。
そのため、契約書の書式も、常に最新のものに更新しておかなければ、現在の法令に適合しない契約書を作成してしまうということもあり得ます。

最も近い内容の書式を選択する

契約書の書式集は、数多く出版されております。
書式集の中には、100~200もの契約書の書式が収められているものもあります。
契約書の作成にあたっては、その書式集の中で、自分が作成したい契約書に最も近い内容の書式を選ぶことが大切です。

書式には、契約書の題名が記載されており、一見すると簡単なようにも見えますが、例えば金銭消費賃貸契約の場合、一括返済が前提のもの、分割返済が条件となっているもの、連帯保証人を付けることが条件となっているものなど、同じ題名でも詳細の内容は様々です。

後々のトラブルを防止するためにも、これから作成しようと考えている契約書の内容に最も近い書式を探していただき、できるだけその内容を忠実に反映する形で契約書を作成しましょう。

書式に修正を加える

契約の目的や、その背景にある事実関係は、多種多様です。
そのため、膨大な書式を保有していたとしても、締結しようとする契約にぴったりと合致するような書式が必ずしもあるとは限りません。

このような場合には、書式を部分的に修正して、作成したい内容の契約書になるようにしなければなりません。
書式を修正する際には、後々問題を起こさないためにも、契約書の基本的な構造を理解していることが必要です。

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契約書についてご不明な点がありましたら、お気軽に八戸シティ法律事務所にご相談ください。

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