住宅資金特別条項付個人再生を利用する場合、住宅に関しては以下の要件を満たしている必要があります。

住宅資金特別条項付個人再生とは?
●ローンで購入した住宅を持ち続けたままの民事再生(個人再生)は可能か?

民事再生(個人再生)をする者が所有する建物であること

「建物」には、マンションの区分所有権を含みます。
また、戸建ての場合には、「建物」を所有していることが必要であり、敷地のみの所有では要件を満たしません。
そして、「所有」については、民事再生(個人再生)をする者自身が単独所有している場合はもちろん、配偶者などと共有している場合も含みます。

民事再生(個人再生)をする者自身がその建物に居住していること

●専ら事業用として使用している場合
●第三者に賃貸しており、民事再生(個人再生)をする者自身は別の所に居住している場合
●空家になっている場合
などは、要件を満たしません。

これに対し、
●民事再生(個人再生)をする者自身は単身赴任中で、家族が居住している場合
●現在は誰も居住していないが、将来的に民事再生(個人再生)をする者自身が居住することが明らかな場合
などは、要件を満たします。

自宅兼店舗・自宅兼事務所・二世帯住宅の場合

自宅兼店舗・自宅兼事務所の場合には、床面積の2分の1以上に相当する部分について、民事再生(個人再生)をする者自身の住居として使用している必要があります。

また、玄関や台所などが別々で物理的にそれぞれの住居が独立している二世帯住宅の場合には、民事再生(個人再生)をする者の居住部分が床面積の2分の1以上であることが必要です。

以上に該当する建物が複数ある場合

民事再生(個人再生)をする者が所有する居住用建物が2つ以上ある場合には、主として居住している建物であることが要件となります。

【ご相談ください】
借金についてお悩みの方、まずはご相談ください。
借金・債務整理に関する相談は、初回無料です。

ご依頼いただければ、弁護士が金融業者に対して依頼を受けた旨を通知します。
そうすると、お客様に対する取立がストップし、以後、弁護士がお客様の代理人として、お客様に代わって、借金・債務整理の手続を進めていきます。

●借金・債務整理に関する弁護士費用

借金・債務整理の方法には、民事再生(個人再生)のほかに、自己破産(個人)、任意整理があります。

●自己破産(個人)について
●任意整理について

どの手続を選択するかは、各手続のメリット、デメリットを踏まえ、借入の状況、家計の収支、お客様のご希望などをお聞きしたうえで判断します。

民事再生(個人再生)についてはこちらもご覧下さい

●民事再生(個人再生)について
●民事再生(個人再生)が適用できるか?(かんたん診断)
●小規模個人再生と給与所得者等再生の選択について
●ローンで購入した住宅を持ち続けたままの民事再生(個人再生)は可能か?
●住宅資金特別条項付個人再生をする場合の住宅に関する決まり
●住宅資金特別条項付個人再生をする場合の住宅ローンに関する決まり
●住宅資金特別条項付個人再生をする場合に住宅ローンの支払も軽減できるか?
●民事再生(個人再生)をすれば財産を失ってしまうのか?
●民事再生(個人再生)をすれば家族や親族に知られてしまうのか?
●民事再生(個人再生)の成功事例1
●民事再生(個人再生)の成功事例2

LINEバナーsp2
LINEバナーsp2
ご相談はこちら
●HOME  ●弁護士紹介  ●お客様の声  ●弁護士費用  ●アクセス