民事再生(個人再生)ではローンが残っている住宅を残せるか?

自己破産の場合であれば、住宅ローンが免責(債務の免除)となる一方で、住宅は競売にかけられるか、破産管財人が任意売却を試みることとなるため、手放さなければならないのが原則です。
これに対して、民事再生(個人再生)では、一定の要件を満たした場合には、住宅ローンに限って債務の減額をせずにそのまま支払を続け、住宅を手放さずに手元に維持することが可能となります。

住宅資金特別条項付個人再生とは

上記のように、民事再生(個人再生)において、住宅ローンに限って債務の減額をせずに支払を続けて住宅を手元に維持する方法を、住宅資金特別条項付個人再生と言います。
借金の返済が困難になったものの、民事再生(個人再生)によって他の債務を減額できれば、住宅ローンを支払い続けることが可能な収支状況である場合には、住宅資金特別条項付個人再生の活用を検討すべきでしょう。

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