70代の女性から、遺産分割協議のご相談・ご依頼をいただきました。
お客様の養父(被相続人)が死亡したところ、被相続人の遺産につき、お客様と、被相続人のもう1人の養子(相手方)とが相続人となりました。

遺産分割の対象は被相続人の預貯金や不動産であり、法定相続分はお客様が2分の1、相手方が2分の1でした。
相手方が先に弁護士に依頼したため、お客様も弁護士を付けて対応したいとのことでした。
そして、お客様は、法定相続分を確保すること、遺産のうち収益不動産(アパート)を取得すること、代償金の支払が発生しないように遺産を配分することをご希望でした。

当事務所は、依頼を受けたあと、上記のようなお客様のご希望に沿って、弁護士同士の交渉を進めました。
その結果、お客様が希望された収益不動産(アパート)を取得した上、代償金の支払を発生させることなく、合計で約1180万円の遺産を確保する内容での遺産分割協議を成立させることに成功しました。
法定相続分の確保をはじめ、お客様のご希望に沿った解決を実現したことで、お客様からは大変ご満足の感想をいただくことができました。

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