相続財産管理人とは

相続財産管理人とは、家庭裁判所の審判(判断・決定)によって選任された、相続財産(遺産)の調査・管理、換価(換金)などを行う者のことをいいます。
相続財産管理人は、一般的には地域の弁護士が選任されます。

相続財産管理人の選任の必要性

亡くなった人に相続人となる人がいない場合、亡くなった人に相続人となる人がいても、全員相続を放棄してしまった場合(●相続放棄について) には、相続財産(遺産)を管理する者が存在しなくなります。
そうなると、相続債権者(被相続人の債権者)、受遺者(遺贈(遺言による贈与)を受けた人) は、相続財産(遺産)からの弁済(支払)を受けることができず、相続財産(遺産)が失われたり、隠されたりする不利益にもさらされます。

そこで、上記のような場合には、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、相続財産管理人に相続財産(遺産)の調査・管理、換価(換金)などを行わせることが必要となります。
そうして、相続財産(遺産)からの弁済(支払)の確保をはかるのです。

また、特別縁故者の相続財産(遺産)分与請求(●特別縁故者に対する相続財産分与について)は、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらったうえで、手続を行う必要があります。

相続財産管理人の選任の要件

家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらうためには、次の事項をすべて満たす必要があります。

・相続が開始したこと(つまり、死亡)
・相続人がいるかどうか明らかでないこと(相続人がいないことが明らかな場合、相続人となる人が全員相続を放棄してしまった場合(●相続放棄について)も含む)
・相続財産(遺産)が存在すること
・利害関係人(相続債権者、受遺者、特別縁故者(●特別縁故者に対する相続財産分与について)など)または検察官から、家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立てがあること

相続財産管理人の選任の手続

①申立て
相続財産管理人の選任審判申立書を作成し、必要書類をそろえて、家庭裁判所に提出します。
弁護士に依頼した場合は、弁護士がお客様の代理人として、相続財産管理人の選任審判申立書の作成、提出を行います。

②審理
家庭裁判所は、提出された書類に基づき、上記の「相続財産管理人の選任の要件」を満たしているかどうかを確認します。
場合によっては、申立人に追加の書類提出や補足説明を求めたり、関係官署に対する照会などにより調査したりします。
弁護士に依頼している場合は、弁護士がお客様の代理人として、家庭裁判所からの照会などへの対応にあたります。

③審判
家庭裁判所は、審理の結果、上記の「相続財産管理人の選任の要件」を満たしていると認めれば、相続財産管理人を選任する審判(判断・決定)を下します。
他方、「相続財産管理人の選任の要件」を満たしていないと認めたときは、申立てを却下する審判を下します。

※相続財産(遺産)の中から相続財産管理人の報酬(●相続財産管理人について・その2)を確保できるかどうか不明の場合は、相続財産管理人の選任申立てのとき、相続財産管理人の報酬予定額を家庭裁判所に納付する必要があります(予納金。20万円~)。

続きはこちら
●相続財産管理人について・その2(選任後の手続)

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