限定承認とは

限定承認とは、被相続人(亡くなった人)の遺産の中に、マイナスの遺産(負債)がある場合に、被相続人のプラスの遺産(資産)の範囲内に限って、マイナスの遺産を負担するという内容で、相続することをいいます。

相続人は、原則として、被相続人のプラスの遺産、マイナスの遺産の両方を引き継ぎます。
プラスの遺産がマイナスの遺産よりも多い場合は、通常はそのまま相続すればよいでしょう。
マイナスの遺産がプラスの遺産よりも多い場合は、相続を放棄することができます(●相続放棄について)。
プラスの遺産とマイナスの遺産のどちらが多いかわからない場合は、限定承認をするのがよいでしょう。

限定承認は、相続人全員で行う必要があります。
すでに相続放棄(●相続放棄について)をした相続人がいる場合は、その相続人を除いた相続人全員で行う必要があります。

限定承認をするには、被相続人が死亡し、自分が相続人になったことを知ったときから、原則として3か月以内に、家庭裁判所に申述(申請)をする必要があります。
この3か月の期間制限には、注意が必要です。
もっとも、3か月の間に限定承認をするべきかどうか判断できない場合は、家庭裁判所に「期間伸長の申立て」をし、3か月の期間を延長してもらうことができます。

手続の流れ

①申述(申告)
限定承認申述書を作成し、必要書類をそろえて、家庭裁判所に提出します。

②受理
家庭裁判所は、限定承認の申述を受理すると、限定承認申述受理の審判(判断・決定)を下し、申述者(限定承認をする相続人)に審判書を交付します。

申述者が複数いる場合、家庭裁判所はこのとき同時に、申述者の中から相続財産管理人を選任する審判を下し、以降は相続財産管理人が手続を進めていくことになります。
申述のとき、申述者のうち誰か1人を特定して相続財産管理人に選任されるよう、家庭裁判所に上申し、その者を相続財産管理人に選任してもらうこともできます。
なお、申述者が1人の場合、相続財産管理人は選任されず、その申述者が以降の手続を進めていくことになりますが、以下、その場合も含めて「相続財産管理人」と表示します。

③請求申出の催告・公告
申述者(限定承認をした相続人)は、限定承認の申述が受理された日から5日以内に、すべての相続債権者(被相続人の債権者)および受遺者(遺贈(遺言による 贈与)を受けた人)に対し、限定承認をしたことおよび2か月以上の一定の期間内に請求の申出(債権の届出)をするように、官報に公告を出します。
相続財産管理人が選任された場合は、選任後10日以内です。

また、この公告のほか、知れている債権者(存在が判明している相続債権者および受遺者)がいる場合は、上記期間内に、公告と同じ内容の催告(通知)を個別に送付します。

④換価(換金)・回収
相続財産管理人は、プラスの遺産の換価(換金)・回収を行います。
換価(換金)とは、プラスの遺産を売却し、お金に換えることをいいます。
この換価(換金) は、原則として、競売により行う必要があります。
未回収の債権については、回収によりお金を得るのが通常ですが、簡単に回収をはかることが難しい場合は、 競売による換価(換金)が行われることもあります。

もっとも、相続人が遺産への愛着心を持っている場合、相続人が被相続人の不動産に居住している場合などは、特定の遺産を手元に残したいという希望もあるでしょう。
このような場合、相続人は、家庭裁判所に鑑定人選任の申立てをし、選任された鑑定人の評価額以上の金銭を相続財産管理人に支払うことにより、その特定の遺産を手元に残すことができます。

⑤配当弁済
換価(換金)・回収が終わると、相続財産管理人は、届出のあった債権者に対し、それぞれの債権額の割合に応じて、配当を行います。

前述の期間内に届け出なかった債権者がいる場合、その債権者は、上記の配当の結果残った財産についてのみ、配当を受けることができます(残らなければ、配当を受けられません)。

⑥残余財産の処理
配当弁済が終わったあと、なお財産が残った場合は、相続人間で遺産分割を行うことになります。

弁護士に依頼した場合

限定承認は、複雑な手続であるため、弁護士に依頼するのがよいでしょう。
弁護士に限定承認を依頼した場合は、弁護士が申述者(限定承認をする人)の代理人として、各手続を行います。

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限定承認をお考えの方、まずはご相談ください。
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限定承認に関する相談も、初回無料とさせていただきます。

ご依頼いただければ、お客様の代理人として、限定承認の手続を行います。

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