はじめに

離婚のときにいったん親権者を定めたものの、その親権者が子どもに対して虐待を行ったり、養育を放棄するなど、親権者として問題があるという場合は、親権者を変更する手続をとることができます。

参考ページ
●親権・監護権について

親権者変更の手続

親権者を変更するときは、たとえ話し合い(離婚協議)により(家庭裁判所での離婚調停、離婚訴訟(裁判)を行わないで)離婚した場合であっても、家庭裁判所に親権者変更の調停(調停委員という中立の立場の人が間に入っての話し合いの手続)または審判(家庭裁判所の判断・決定を求める手続)を申し立てる必要があります。
親同士の話し合いだけで親権者を変更することはできないということです。
親権者変更の調停または審判は、親権者でない親のほか、祖父母や叔父・ 叔母など、子どもの親族も申し立てることができます。

子どもが虐待を受けているなど、子どもを 保護する緊急の必要性がある場合には、親権者変更の調停または審判の申立てと同時に、審判前の保全処分(家庭裁判所による審判の前の暫定的な処分)として、仮の監護者(監護権者)の指定(暫定的に監護者(監護権者)を指定する処分)、仮の子の引渡し(暫定的に子どもを引き渡す処分)を申し立てることができます。

弁護士にこれらの手続を依頼した場合は、弁護士がお客様の代理人として、各手続にあたります。

親権者変更の判断基準

親権者の変更が認められるかどうかの判断基準は、子どもの利益のために親権者の変更が必要かどうかという点です。

その判断にあたっては、次のような事項を検討します。

・養育の環境
・子どもに対する愛情の度合い
・現親権者の養育態度
・現親権者の心身の健全性
・子どもの年齢、心身の状況、精神状態
・子どもの意思 など

もっとも、一度決まった親権者を変更することはそう容易ではありません。
親権者を変更するか否かで争いになった場合、よほど重大な事情がない限り、親権者変更が認められるのは難しいのが実情です。

親権の停止・喪失

親権者が、親権者としての責任を果たさない場合は、親権を停止されたり、喪失したりすることがあります。
例えば、子どもに対する虐待、養育の放棄、行方不明、労働の強制などの行為があった場合です。
このような場合、親権者でない親や子どもの親族、検察官、児童相談所の所長などが、家庭裁判所に親権の停止・ 喪失の審判を申し立てることができます。
親権者でない親や子どもの親族が弁護士に依頼した場合は、弁護士がお客様の代理人として、親権の停止・喪失の審判の手続にあたります。

もっとも、子どもに対する虐待などの事実を証明するのは、容易でない場合が多く、親権の停止・喪失が認められるのは難しいのが実情です。

なお、親権の停止・喪失が認められても、親権者でない親が自動的に親権者になるわけではありません。
親権を希望する場合は、家庭裁判所に親権者変更の調停または審判を申し立てる必要があります。

【ご相談ください】
離婚したあとの親権に関する問題でお悩みの方、まずはご相談ください。
離婚に関する相談は、初回無料です(すでに離婚した方からのご相談については、内容により有料となる場合がございます)。
離婚したあとの親権に関する相談も、初回無料とさせていただきます。

ご依頼いただければ、お客様の代理人として、親権者変更の調停・審判、親権の停止・喪失の審判にあたります。
お客様に代わって、離婚したあとの親権に関する問題について、よりよい解決を図るための活動をいたします。

(ご注意)
八戸シティ法律事務所では、DV加害者であるのに配偶者からの離婚の求めに応じず、配偶者との復縁を希望するという方からの相談・依頼については、お受けすることができません。
DV加害者であるのに配偶者との復縁を希望することは、法秩序維持の観点から許容されるべきではないと考えられるためです。
これに対し、DV加害者であっても、配偶者からの離婚の求めに応じ、または、配偶者との離婚を自ら希望するという方については、相談・依頼をお受けいたします。

●離婚に関する弁護士費用

離婚についてはこちらもご覧下さい

●離婚に関することでお悩みの方へ
●離婚の方法・手続について
●親権・監護権について
●面会交流(面接交渉)について
●養育費について
●子の引渡しについて
●人身保護法の適用(人身保護請求)について
●親権者変更について
●財産分与について
●慰謝料について
●年金分割について
●婚姻費用について
●保護命令について
●モラルハラスメント(モラハラ)について
●医師の離婚に特有の問題について
●経営者の離婚に特有の問題について
●公務員の離婚によくある問題について
●離婚協議の解決事例1
●離婚協議の解決事例2
●離婚調停の解決事例1
●離婚調停の解決事例2
●離婚訴訟(裁判)の解決事例1
●離婚訴訟(裁判)の解決事例2

ご相談はこちら
●HOME  ●弁護士紹介  ●お客様の声  ●弁護士費用  ●アクセス