はじめに

夫婦別居中の相手方が自分と同居する子どもを連れ去った場合や、親権のない相手方が親権者である自分と同居する子どもを連れ去った場合には、子の引渡し(取り戻し)を請求する必要があります。

この場合、親同士の話し合いで解決できればそれでよいのですが、話し合いにならないケースも多く、そのときは家庭裁判所に子の引渡しの審判を申し立てるなどの手続をとることになります(後述)。

子の引渡しの審判

子の引渡しの審判とは、子どもを連れ去られた親が子どもを連れ去った親に対し、子どもの引渡し(取り戻し)を求める審判手続(家庭裁判所の判断・決定を求める手続)のことであり、家庭裁判所に申し立てます。
申立てを受けた家庭裁判所は、双方の主張や証拠に基づき、どちらの親と同居することが子どもの利益、幸福に適しているかという観点から、子の引渡しを認めるか否かを検討し、審判(判断・決定)を下します。

弁護士に子の引渡しの審判を依頼することもできます。
弁護士に依頼すれば、弁護士がお客様の代理人として、子の引渡しの審判の手続にあたります。

審判前の保全処分

審判前の保全処分とは、子の引渡しの審判(前述)の結果が出る前に、家庭裁判所が暫定的に子どもを引き渡す命令を出すことをいいます。
子の引渡しの審判の審理中に、子どもの生活に危険ないし不安が生じるという場合には、子の引渡しの審判の申立てと同時に、家庭裁判所に審判前の保全処分を申し立てる必要があります。
申立てを受けた家庭裁判所は、双方の主張や証拠に基づき、①子どもの利益、幸福という観点から、子の引渡しの審判が認められる可能性があるかどうか、②子の引渡しの審判の審理中に、子どもの生活に危険ないし不安が生じるかどうかという基準で、審判前の保全処分を出すかどうかを判断します。

弁護士に審判前の保全処分を依頼することもできます。
弁護士に依頼すれば、弁護士がお客様の代理人として、審判前の保全処分の手続にあたります。

強制執行

相手方が子どもの引渡しを命じる家庭裁判所の審判に従わない場合は、強制執行(審判の内容を強制的に実現する裁判所の手続)の手続をとることができます。
強制執行は、子どもの引渡しを拒否することに対して一種の罰金を課する「間接強制」のほか、裁判所の執行官が子どものいる現地に赴き、直接子どもを引き取る 「直接強制」も可能です。

弁護士に強制執行を依頼することもできます。
弁護士に依頼すれば、弁護士がお客様の代理人として、強制執行の手続にあたります。

人身保護法の適用(人身保護請求)

不当に連れ去られた子どもを取り戻す手続には、人身保護法の適用(人身保護請求)という方法もあります。
●人身保護法の適用(人身保護請求)について

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子どもの連れ去りに関する問題でお悩みの方、まずはご相談ください。
離婚に関する相談は、初回無料です(すでに離婚した方からのご相談については、内容により有料となる場合がございます)。
子どもの連れ去りに関する相談も、初回無料とさせていただきます。

ご依頼いただければ、お客様の代理人として、子の引渡しの審判、審判前の保全処分、強制執行にあたります。
お客様に代わって、子どもの連れ去りに関する問題について、よりよい解決を図るための活動をいたします。

(ご注意)
八戸シティ法律事務所では、DV加害者であるのに配偶者からの離婚の求めに応じず、配偶者との復縁を希望するという方からの相談・依頼については、お受けすることができません。
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これに対し、DV加害者であっても、配偶者からの離婚の求めに応じ、または、配偶者との離婚を自ら希望するという方については、相談・依頼をお受けいたします。

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