時効とは

時効とは、債権を持っていても、一定の期間、その債権を行使しないと、その債権が消滅してしまう制度のことをいいます。

時効という制度が存在する理由は、次の3つであるとされています。
●債権を行使しない期間が長く続いた場合、その状態を尊重する。
●長い期間が経過すると、債務者が支払をしていたとしても、その証明が困難になる。
●長い期間にわたって債権を行使しない者は、保護に値しない。

債権が時効により消滅すると、原則として、その債権を回収することができなくなります。
債権を確実に回収するため、時効には十分に注意する必要があります。

時効期間

どのくらいの期間が経過すれば債権が時効にかかってしまうか(この期間のことを時効期間といいます)は、権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年間、債権者が権利を行使できる時(客観的起算点)から10年間となります。

時効の完成猶予と更新

時効に対する対抗手段として、時効の完成猶予と更新があります。
時効の完成猶予とは、時効期間の経過前に一定の事由が発生した場合に、その事由が終了するまで、または、一定期間、時効が完成しないことをいいます。
時効の更新とは、一定の事由が生じた場合に、それまで進行してきた時効期間をリセットし、振り出しに戻すことをいいます。
時効の完成猶予あるいは更新が認められる事由としては、次のものが挙げられます。

時効の完成猶予および更新の対象となる事由

●裁判上の請求・支払督促を行う
●強制執行・抵当権を実行する
●裁判・調停の手続で和解・調停が成立する など

時効の完成猶予のみが適用される事由

●仮差押え・仮処分を行う
●催告(書面・口頭での請求)を行う など

時効の更新のみが適用される事由

●承認(一部の支払を受ける。書面・口頭で支払義務を認めるなど)

時効期間が経過した債権の回収

時効による債権の消滅の効果は、時効期間が経過しさえすれば、直ちに発生するというわけではありません。
時効は、債務者が「時効による債権の消滅を主張する」という意思表示(こうした意思表示のことを時効の援用といいます)をすることにより、はじめて効果が発生します。
したがって、時効期間が経過したあとでも、債務者が時効の援用をしない場合は、債権を行使することができます。

そして、時効期間が経過したあとでも、債務者が支払、念書の作成などにより債権の存在を承認した(認めた)場合は、時効の更新(前述)が生じ、債権を行使することができます。

このように、時効期間が経過したあとでも、やり方によっては、債権を回収できる可能性があるのです。

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