B型肝炎の給付金の支給対象となる方は?

B型肝炎の給付金を受け取る資格がある方は、①集団予防接種などでの注射器の連続使用により、直接、B型肝炎ウィルスに持続感染した方(一次感染者)、②一次感染者であるお母様からの母子感染により、B型肝炎ウィルスに持続感染した方(二次感染者)、③上記①または②の方の相続人の方です。

①一次感染者の方
集団予防接種などでの感染

②二次感染者の方
一次感染者であるお母様からの母子感染

③上記①、②の相続人の方
B型肝炎によってご家族を亡くされた方

※①~③のいずれの方も、B型肝炎の給付金の支給対象となります。

給付金の支給を受けるための要件

B型肝炎の給付金の支給を受けるためには、次に挙げられている要件を満たさなければなりません。
そして、それぞれの要件を満たしていることを証明するために、証拠となる書類を集める必要があります。
必要となる書類の種類や入手方法、入手が不可能な場合の代替策などについては、弁護士が分かりやすくご説明いたしますので、ご安心ください。

一次感染者の方の要件

①B型肝炎ウィルスに持続感染していること。
②満7歳になるまでに集団予防接種またはツベルクリン反応検査を受けていること。
③昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれていること。
④母子感染ではないこと。
⑤集団予防接種など以外の感染原因がないこと。

二次感染者の方の要件

①ご本人のお母さまが一次感染者の要件をすべて満たしていること。
②ご本人がB型肝炎ウィルスに持続感染していること。
③感染原因が母子感染であること。

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ご依頼いただければ、お客様の代理人として、B型肝炎の給付金を受領するために必要な手続に対応させていただきます。

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