B型肝炎の給付金とは

集団予防接種によってB型肝炎ウイルスに感染した方、またはそれによる母子感染をした方について、国は最大で3600万円の給付金を支給しています。
支給金がいくらになるかは、病状によって異なります。

病状別の給付金の額

①死亡・肝がん・肝硬変(重度)
発症後20年を経過していない 3600万円
発症後20年を経過している   900万円
②肝硬変(軽度)
発症後20年を経過していない 2500万円
発症後20年を経過している
治療中     600万円
治療していない 300万円
③慢性肝炎
発症後20年を経過していない 1250万円
発症後20年を経過している
治療中     300万円
治療していない 150万円
④無症候群性キャリア(※)
感染後20年を経過していない 600万円
感染後20年を経過している  50万円+検査費用など
※B型肝炎ウイルスに感染しているものの、明確な症状が現れていない感染者のことを、無症候群性キャリアと言います。

その他の支給

①給付金請求の訴訟(裁判)の弁護士費用として、給付金の額の4%相当額
②B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用(一部)
③感染後20年を経過した無症候群性キャリアの方については、次の検査費用など
(1)慢性肝炎などの発症を確認するための定期検査費用
(2)母子感染を防止するための医療費
(3)世帯内感染を防止するための医療費
(4)定期検査手当

給付金の受領後に病状が進行した場合

給付金の受領後に、例えば慢性肝炎から肝硬変に進行した場合には、すでに支給された給付金との差額分を、追加の給付金として受領することができます。

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