八戸市周辺の郡部に住む70代の主婦が、道路を横断中に自動車にはねられ、病院に救急搬送されたものの、重症頭部外傷により亡くなられました。

保険会社から2160万円での示談の提示があったのに対し、ご遺族がインターネットなどで調べたところ、裁判基準との間に大きな金額の開きがあることを知り、「裁判基準での正当な損害賠償を受けたい」とのことで、当事務所にご相談のうえ、ご依頼されました。

当事務所は、まずは裁判基準での正当な損害賠償の金額を計算し、保険会社との示談交渉を開始しました。
また、保険会社から後々過失相殺の主張が出てくる可能性が高いと判断したため、加害者の刑事裁判の記録を取り寄せ、念入りに検討しました。
その後、保険会社も弁護士を付けてきましたが、わずかな増額を提示するだけで、まったくご遺族の納得を得られる内容ではなかったため、ご遺族の意向に沿って、裁判を提起して決着を図ることとしました。

主たる争点は、逸失利益および死亡慰謝料の金額、そして過失相殺の点でした。
逸失利益および死亡慰謝料の金額は、保険会社の不当な提示に対し、断固として裁判基準を主張していった結果、裁判基準での正当な金額を獲得することに成功しました。
過失相殺の点は、保険会社が被害者の過失割合を3割と主張したのに対し、刑事裁判の記録をもとに粘り強く争いました。
その結果、加害者の脇見運転による著しい過失が認定され、まずは被害者の過失割合を1割減少させることに成功しました。
さらに、「事故現場が幹線道路に該当するため、被害者の過失割合が1割増加する」という保険会社の主張を退け、被害者の過失割合を保険会社の主張から合計で2割減少させることに成功しました。
結果、1800万円の増額、合計3960万円を獲得することができました。

逸失利益
921万円→1841万円
死亡慰謝料 1100万円→2400万円
過失 30%→10%

本件では、特に過失相殺の点が裁判の終盤まで激しく争われました。
刑事記録を丹念に検討し、それをもとに粘り強く戦ったことにより、被害者側に有利な結果を得ることができました。

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