素因減額とは

交通事故の被害にあい、怪我をした場合、被害者は、加害者に対し、損害賠償を請求することができます。

もっとも、被害者の持つ既往症などの特殊性が原因で損害が拡大したのであれば、そのことを考慮して、損害賠償額が何割か減額される場合があります。
これを「素因減額」といいます。
交通事故のとき、被害者が心身ともに健康であるとは限らず、たまたま身体的または精神的に何らかの病気を患っていることがあり得るため、それが原因で拡大した損害を加害者に負わせるのは、不公平であると考えられることから、素因減額が認められているのです。

素因減額の要件

身体的素因について

裁判例によると、身体的・体質的な素因を原因として、素因減額が認められるためには、加害者側が次の4点を立証(証明)する必要があるとされます。

①被害者の身体的・体質的な素因が、単なる身体的特徴にとどまらず、「疾患」に該当すること
②交通事故とその疾患とがともに原因となって、損害が発生したこと
③その疾患による損害賠償額の減額をしないと、公平に反すること
④素因減額の割合(後述)を決定するために検討すべき諸事情(疾患の種類・態様・程度や、交通事故の態様・程度および傷害の部位・態様・程度と後遺障害(後遺症)との均衡など)

精神的素因(心因的素因)について

裁判例によると、精神的素因(心因的素因)についても、その損害がその交通事故のみにより通常発生する程度・範囲を超えるものであって、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときには、素因減額を認めるとされます。

素因減額の割合

素因減額が認められるとして、減額の割合はというと、個々の事案により、1割から9割まで、ケースバイケースでの判断となります。
その判断要素として、上記のような、疾患の種類・態様・程度や、交通事故の態様・程度および傷害の部位・態様・程度と後遺障害(後遺症)との均衡などが挙げられます。

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