過失相殺とは

交通事故の被害にあった場合、被害者は、加害者に対し、損害賠償を請求することができます。

もっとも、被害者は、加害者に対し、どのような場合でも、損害を100%すべて賠償するよう請求できるというわけではありません。
すなわち、交通事故は、加害者だけではなく、被害者にも過失(不注意、落ち度)がある場合があります。
被害者にも過失があり、損害の発生、拡大につながったにもかかわらず、加害者が損害をすべて負担しなければならないというのは、不公平です。
そこで、被害者にも過失がある場合は、被害者の過失割合(過失の程度)に応じて、損害賠償の額が減額されることになります。
これを過失相殺といいます。

過失割合とは

過失割合とは、加害者の過失と被害者の過失とを割合(比率)であらわしたものをいいます。
例えば、加害者80:被害者20などです。

過失相殺は、過失割合に従って、行われます。
例えば、被害者の損害が1000万円であり、過失割合が加害者80:被害者20の場合、被害者が請求できる損害賠償額は、800万円となります。

過失割合は、事故の類型に応じて、分類された基準が存在します。
その例をいくつかご紹介します。

例1(自動車と歩行者との事故)
横断歩道や交差点が近くにない道路における下図のような事故

事故1
過失割合(基本) 自動車80:歩行者20

例2(自動車同士の事故)
信号機のない交差点における下図のような事故

事故2
過失割合(基本) 右折車80:直進車20

※ここに記載した過失割合は、あくまで基本的な数値です。道路の状況、速度違反の有無など、様々な要素により、修正が加えられることがあります。

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