後遺障害(後遺症)とは

後遺障害(後遺症)とは、交通事故により傷害を負い、必要な治療を行ったにもかかわらず、不具合が残ってしまうことをいいます。
「後遺症」と「後遺障害」という言葉には実は違いがあり、「後遺症」とはこうした不具合全般をいい、「後遺障害」とは後遺症のうち労働能力の喪失を伴うものを指します。
このホームページでは、混同を避けるため、「後遺障害(後遺症)」という表記にしています。

後遺障害(後遺症)認定

交通事故により傷害を負い、後遺障害(後遺症)が残った場合、後遺障害(後遺症)に関する損害賠償(後述)を請求するためには、後遺障害(後遺症)の正確な被害状況を明らかにしなければなりません。
そのためには、後遺障害(後遺症)等級(後述)の認定が必要となります。

後遺障害(後遺症)等級の認定は、損害保険料率算出機構という調査機関が行います。
症状固定(これ以上の症状改善が見込めなくなった状態)のあと、主治医に後遺障害(後遺症)診断書を作成してもらい、それを添付して、損害保険料率算出機構に後遺障害(後遺症)等級認定申請書を提出します。
あわせて、判断材料として、カルテ、経過診断書、レントゲン画像なども提出します。

この申請手続は、被害者または被害者の代理人(多くの場合は弁護士)が行う方法(これを「被害者請求」といいます)、加害者側の保険会社が行う方法(これを「事前認定」といいます)があります。
被害者請求は、医師が保有している重要な情報を被害者側が入手できるというメリットがある反面、被害者側が様々な手続をしなければならないというデメリットがあります。
事前認定は、加害者側の保険会社が手続をすべて行ってくれるというメリットがある反面、被害者にとって有利な医療情報が加害者側の保険会社に握りつぶされたり、加害者側の保険会社の顧問医が被害者にとって不利な意見書を添付したりして、認定結果が不利なように操作されるおそれがあるというデメリットがあります。

被害者にとって有利な医療情報が加害者側の保険会社に握りつぶされたり、加害者側の保険会社の顧問医が被害者にとって不利な意見書を添付したりすることによって、不利な認定結果が出てしまうと、そのダメージは計り知れません。
こうした大きなリスクを回避するという観点から、被害者請求をおすすめします。
八戸シティ法律事務所では、後遺障害(後遺症)等級の認定前にご依頼いただいていれば、弁護士が被害者の代理人として、後遺障害(後遺症)等級の認定申請を行います。
そして、被害者請求の様々な手続にかかる手間の多くを、 被害者に代わって弁護士が引き受けます。

申請書を提出してから、およそ1か月くらいすると、後遺障害(後遺症)に該当するかどうか、後遺障害(後遺症)等級のいかんについて、認定結果が通知されます。
書類の不備があり、補正が必要であった場合など、もう少し時間がかかる場合もあります。

後遺障害(後遺症)等級の認定結果に不服があれば、異議を申し立てることができます。
また、異議申立てに対する判断結果にも納得がいかない場合は、裁判において争うこともできます。
弁護士に依頼していれば、弁護士が被害者に代わって、これらの手続にあたります。

後遺障害(後遺症)等級

後遺障害(後遺症)は、症状の重さに応じて、1級から14級までの等級に分かれています。
これを後遺障害(後遺症)等級といいます。

後遺障害(後遺症)に関する損害賠償のうち、逸失利益、後遺障害(後遺症)慰謝料は、後遺障害(後遺症)等級に応じて算出されます。

後遺障害(後遺症)に関する損害賠償

交通事故により傷害を負い、後遺障害(後遺症)が残った場合、被害者は、治療費、入院費、通院交通費、付添看護費などの治療関係費、休業損害、傷害慰謝料(●損害賠償の範囲について・その1)のほか、後遺障害(後遺症)に関するものとして、次のような損害を請求することができます。

逸失利益

逸失利益とは、後遺障害(後遺症)が残った場合における将来の減収のことをいいます。
収入額に対し、後遺障害(後遺症)による労働能力喪失率(労働能力を失う割合)を掛け、労働能力喪失期間(労働能力が失われる期間)に応じて算出されます。
労働能力喪失率は、1級の100%から14級の5%まで、等級に応じて決まります。
労働能力喪失期間は、ケースによりますが、例えばむちうち症ならば、12級で10年、14級で5年などの目安があります(この目安は、裁判所が用いる基準によるものです。保険会社は、これよりも短い期間によって算出した低い額を提示してきます)。
●損害賠償額の3つの基準について

後遺障害(後遺症)慰謝料

後遺障害(後遺症)慰謝料とは、後遺障害(後遺症)が残った場合における精神的損害に対する損害賠償金のことをいいます。

後遺障害(後遺症)慰謝料の額は、後遺障害(後遺症)等級により、算出されます。
1級の2800万円から14級の110万円まで、等級に応じて基準額があります(この額は、裁判所が用いる基準によるものです。保険会社は、これよりも低い額を提示してきます)。
●損害賠償額の3つの基準について

重い後遺障害(後遺症)が残った場合は、親、配偶者などの近親者も、被害者とは別に後遺障害(後遺症)慰謝料を請求できる場合があります。
この場合、近親者に認められる慰謝料の額は、数百万円くらいとなるのが一般的です。

その他

必要であれば、将来の介護費、装具・器具購入費、家屋・自動車改造費などを請求できます。

【ご相談ください】
交通事故についてお悩みの方、まずはご相談ください。
交通事故の被害者側からの相談は、初回無料です。
また、交通事故の被害者側からの相談は、自動車保険の弁護士費用特約をお使いいただけます。
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なお、交通事故の被害者側で一定の重大事故に該当する場合には、自動車保険の弁護士費用特約が付いていないときであっても、2回目以降も原則無料でご相談いただけます。

ご依頼いただければ、お客様の代理人として、交通事故に関する示談交渉、訴訟(裁判)にあたります。
お客様に代わって、後遺障害(後遺症)を含め、お客様のご希望にそう解決を目指します。
また、交通事故の被害者側は、ご依頼にあたっても、自動車保険の弁護士費用特約をお使いいただけます。

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八戸シティ法律事務所では、交通事故の被害者側のサポートに注力しているため、加害者側および自損事故を起こされた方からの相談・依頼は原則としてお受けしておりません。
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●交通事故に関する弁護士費用
●重大な事故の場合の弁護士費用(交通事故)

交通事故についてはこちらもご覧下さい

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●解決までの流れについて(交通事故の被害者側)
●損害賠償の範囲について・その1(人身損害)
●損害賠償の範囲について・その2(物的損害)
●後遺障害(後遺症)について
●損害賠償額の3つの基準について
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