損害の種類

交通事故の被害にあった場合、被害者が請求できる損害は、まず、人身損害(傷害・死亡による損害)、物的損害(物損)の2つに分類されます。
このページでは、主に人身損害について説明します。
人身損害は、積極損害、消極損害、精神的損害(慰謝料)の3つに分類されます。

物的損害はこちら
●損害賠償の範囲について・その2(物的損害)

積極損害

積極損害とは、治療費、入院費、通院交通費など、交通事故の被害にあったために支出を余儀なくされた損害のことをいいます。

消極損害

消極損害とは、治療のために休業した場合における休業損害(減収)、後遺障害(後遺症)が残った場合における逸失利益(将来の減収)など、交通事故の被害にあったため、本来得られた利益が失われたことによる損害のことをいいます。

精神的損害(慰謝料)

精神的損害とは、交通事故のため、傷害を負ったり、後遺障害(後遺症)が残ったり、死亡した場合における精神的苦痛による損害のことをいいます。
慰謝料とは、精神的損害に対する損害賠償のことをいいます。

物的損害

物的損害とは、車両修理費、レッカー費用、代車使用料など、交通事故のために損傷した自動車などの「物」に関する損害のことをいいます。
●損害賠償の範囲について・その2(物的損害)

被害者が傷害を負った場合

被害者が傷害を負った場合は、次のような損害の賠償を請求することができます。

積極損害

治療関係費
治療費、入院費、通院交通費、付添看護費 etc

後遺障害(後遺症)に関する費用
将来の介護費、車いす・補聴器などの購入費 etc

消極損害

休業損害(治療のために休業を余儀なくされたことによる減収)

逸失利益(後遺障害(後遺症)が残った場合における将来の減収)

後遺障害(後遺症)の程度(等級)により、労働能力喪失率(後遺障害(後遺症)により、労働能力が失われた割合)を決め、いくら減収があるのかを算出します。

精神的損害(慰謝料)

傷害慰謝料
入院・通院の期間と傷害の内容(他覚症状がないむちうち症か、それ以外か)を基準として、算出されます。
傷害の程度などにより、増減される場合があります。

後遺障害(後遺症)慰謝料
後遺障害(後遺症)の程度(等級)により、算出されます。
重い後遺障害(後遺症)が残った場合は、親、配偶者などの近親者も、被害者とは別に後遺障害(後遺症)慰謝料を請求できる場合があります。

物的損害

車両修理費、レッカー費用、代車使用料 etc
●損害賠償の範囲について・その2(物的損害)

被害者が死亡した場合

被害者が死亡した場合は、その相続人(遺族)は、次のような損害の賠償を請求することができます。

積極損害

治療関係費
死亡するまでの治療費、入院費、通院交通費、付添看護費 etc

葬儀費用

消極損害

逸失利益(死亡しなければ、将来得られるはずであった収入)

精神的損害(慰謝料)

死亡慰謝料
被害者が一家の支柱なのか、母親、配偶者なのかなどにより、金額に違いがあります。

物的損害

車両修理費、レッカー費用、代車使用料 etc
●損害賠償の範囲について・その2(物的損害)

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●交通事故に関する弁護士費用
●重大な事故の場合の弁護士費用(交通事故)

交通事故についてはこちらもご覧下さい

●交通事故の被害でお悩みの方へ
●解決までの流れについて(交通事故の被害者側)
●損害賠償の範囲について・その1(人身損害)
●損害賠償の範囲について・その2(物的損害)
●後遺障害(後遺症)について
●損害賠償額の3つの基準について
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