交通事故の被害にあった場合の、事故発生から解決までの流れは、おおむね次のとおりです。

①交通事故の発生
交通事故の被害にあったら、必ず警察に通報しましょう。
警察に通報すれば、後日、交通事故証明書が発行されます。
警察に通報しなければ、交通事故証明書が発行されず、本来受け取れるはずの保険金が支払われない場合もあります。
加害者から、「警察には通報せず、内々で示談して済ませましょう」などと持ちかけられることもありますが、絶対に断ってください。
内々の示談に応じても、まずよいことはありません。

②事故後の対応
自分が加入している保険会社に、交通事故が発生したことを連絡してください。
また、警察に交通事故証明書の申込用紙が備え付けられていますので、それを使って、交通事故証明書の取り寄せをしてください。

さらに、加害者から、住所、氏名、電話番号、車のナンバーを確認し、メモに残しておきましょう。
目撃者がいる場合は、目撃者の住所、氏名、電話番号を確認し、メモに残すとともに、後日証人になってもらえるよう、お願いしておきましょう。
また、携帯電話などで事故現場の状況がわかる写真を撮影しておけば、後日証拠として使える場合があります。

③治療
交通事故によって怪我をしたり、どこかに少しでも痛みがあったりする場合は、必ず病院に行き、治療を受けてください。
その際、通院にかかる交通費などは、領収書をもらって保管しておいてください。

治療中の段階でも、加害者や保険会社への対応、諸々の手続など、様々なお悩みが出てくることと思います。
そんなときは、遠慮なく弁護士に相談してください。
八戸シティ法律事務所では、治療中の段階でも、ご相談・ご依頼をお受けして、交通事故の被害者側をサポートさせていただきます。
できるだけ早期にご依頼いただくことで、より充実したサポートと安心をご提供いたします。

④治療費・休業損害の打ち切り
怪我の治療が継続しているにもかかわらず、保険会社が治療費・休業損害(●損害賠償の範囲について・その1)の打ち切りを通告してくることがあります。
そのような場合でも、弁護士が保険会社と交渉することにより、保険会社の対応が変わることもあります。
保険会社が治療費・休業損害の打ち切りを通告してきた場合は、すぐに弁護士に相談してください。

⑤症状固定
怪我を治療して完治する場合もあれば、後遺障害(後遺症)が残り、これ以上の改善が見込めない状態になることもあります。
この様態を「症状固定」といいます。
症状固定の状態になると、後遺障害(後遺症)等級の認定を受けられるようになり、等級に応じた損害賠償を受けられるようになります(●後遺障害(後遺症)について)。

八戸シティ法律事務所では、症状固定前からも、ご相談・ご依頼をお受けしており、ご依頼いただければ、適切な後遺障害(後遺症)等級の認定を受けられるよう、被害者請求(●後遺障害(後遺症)について)の手続を代行いたします。

⑥保険会社からの示談案の提示
交通事故の損害賠償額の算定には3つの基準がありますが(●損害賠償額の3つの基準について)、 保険会社から提示してくる損害賠償の金額は、保険会社の基準で算定した金額です。
これは、本来受け取ることができる裁判所の基準で算定した金額よりも、低い金額であるのが通常です。
保険会社からの示談案の提示があった場合は、その金額が適切なものかどうか、すぐに弁護士に相談してください。

なお、八戸シティ法律事務所では、保険会社からの示談案の提示がない段階から依頼いただいた場合には、保険会社からの提示を待たずに、弁護士が賠償請求額を算出して、示談交渉・訴訟(裁判)に臨むという対応が基本です。

⑦示談交渉・訴訟(裁判)
適切な損害賠償額を獲得するための、保険会社との示談交渉・訴訟(裁判)を行います。
専門家である弁護士に依頼するのがよいでしょう。

【ご相談ください】
交通事故についてお悩みの方、まずはご相談ください。
交通事故の被害者側からの相談は、初回無料です。
また、交通事故の被害者側からの相談は、自動車保険の弁護士費用特約をお使いいただけます。
自動車保険の弁護士費用特約をお使いいただけば、1回目はもちろん、2回目以降も無料でご相談いただけます。
なお、交通事故の被害者側で一定の重大事故に該当する場合には、自動車保険の弁護士費用特約が付いていないときであっても、2回目以降も原則無料でご相談いただけます。

ご依頼いただければ、お客様の代理人として、交通事故に関する示談交渉、訴訟(裁判)などにあたります。
お客様に代わって、お客様のご希望を実現し、よりよい解決を得るための活動をいたします。
また、交通事故の被害者側は、ご依頼にあたっても、自動車保険の弁護士費用特約をお使いいただけます。

(ご注意)
八戸シティ法律事務所では、交通事故の被害者側のサポートに注力しているため、加害者側および自損事故を起こされた方からの相談・依頼は原則としてお受けしておりません。
また、交通事故の被害者側であっても、物損事故のみで自動車保険の弁護士費用特約が適用されない場合には、費用倒れとなる可能性が高いことから、相談・依頼はお受けしておりません。

●交通事故に関する弁護士費用
●重大な事故の場合の弁護士費用(交通事故)

交通事故についてはこちらもご覧下さい

●交通事故の被害でお悩みの方へ
●解決までの流れについて(交通事故の被害者側)
●損害賠償の範囲について・その1(人身損害)
●損害賠償の範囲について・その2(物的損害)
●後遺障害(後遺症)について
●損害賠償額の3つの基準について
●過失相殺について
●素因減額について
●弁護士の役割について(交通事故の被害者側)
●弁護士費用特約について
●交通事故(被害者側)の解決事例1
●交通事故(被害者側)の解決事例2

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