青森県宅地建物取引業協会・八戸支部様よりご依頼をいただき、2015年7月30日の一般公開セミナーで、「公益法人のガバナンスについて」と題する講演をさせていただきました。

セミナー
青森県宅地建物取引業協会様は、2012年4月1日より、公益法人に移行されました。
ガバナンスとは、組織のメンバーが主体となって、意思決定・合意形成を行いながら、健全かつ円滑な運営を図るためのシステムのことを言います。
講演では、法人とは何かといった点から、公益法人のガバナンスの仕組み、理事・監事等の権限・義務・責任などを解説させていただきました。

【講演内容】
1 ガバナンスとは
2 公益法人の機関
3 理事
4 理事会、代表理事・業務執行理事
5 監事
6 社員、社員総会

公益法人は、その公益性のゆえに、税制優遇を受けて活動する法人であり、国民の信頼があってのものです。
各機関がその役割を適切に果たしながら、健全かつ円滑な法人運営をし、公益目的を実現していくことが大切です。

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