不動産業者よりご依頼をいただき、2015年4月13日、「破産管財事件の流れ」と題する講演をさせていただきました。

個人事業主・会社・法人の自己破産の場合、個人の自己破産で20万円以上の財産がある場合などは、地方裁判所が破産管財人を選任し、財産の調査や換価(財産を売却して、お金に変えること)、債権者に対する配当などの業務を行います。
八戸シティ法律事務所では、自己破産の申立ての手続を多数ご依頼いただいているほか、地方裁判所から破産管財人に選任されている案件もあります。

破産者の財産に不動産がある場合、破産管財人は不動産業者に売却の媒介を依頼することが少なくありません。
今回の講演では、破産管財事件の全体の流れを説明したうえ、その中で不動産業者が関わる不動産の売却の位置付けについて、お話しさせていただきました。

【講演内容】
1.自己破産の申立て
2.破産手続開始決定
3.破産管財人による調査・換価業務
4.債権者集会
5.配当
6.破産手続終了
7.免責の手続

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